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課税どうなりますか
資本金 20億の会社で2億の交際費を使った場合、此れに係る税金は大体どれ位になるのでしょうか?
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>交際費でも相手の住所・氏名等がハッキリしていれば、課税対象には成らないということでしょうか? 使途秘匿金として40%の法人税が課されることからは免れます。 先に答えたように、交際費そのものに直接的に法人税がかかることではないのです。 例えば利益の出ていない会社が100万円の交際接待費を使ったからといって、100万円の30%にあたる30万円の法人税がかかったりしません。 損金不算入ということです。 損金不算入とは、課税対象から控除できない、ということです。 資本金1億円超の法人ですと、 法人所得が3億円であれば 3億×30%=9,000万円の法人税がかかります (仮にその2億円が損金に算入できる費用であれば、法人税は(3億-2億)×30%=3,000万円ですむところが、交際費2億円は損金不算入なので9,000万円の法人税がかかる、という意味です) >会社で交際費を少なくしようとする意図(課税されるから)が>解らないものですから つまり、資本金1億円超の会社のおいては、どんなに交際費を使ってもそれは冗長費として会社からお金が出て行くだけで、税金が安くなるわけではないということです。 交際費でなくて例えば給料であればそれは損金ですから、課税金額から控除できて、税金が安くなる、ということです。
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- keirimas
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>それ以外は課税されないのですね 近い道が明確にできないような支出・交際費等(帳簿に相手の住所・氏名等を記載していないもの)については支出額の40%の税率で法人税が課されます(使途秘匿金課税)
お礼
ありがとうございます。 交際費でも相手の住所・氏名等がハッキリしていれば、課税対象には成らないということでしょうか? 会社で交際費を少なくしようとする意図(課税されるから)が解らないものですから!
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
2億円の交際費に直接的に法人税がかかるようなことはありません。 その2億円のうちの1円も損金に算入されないということです。 例: 法人所得が3億円であれば 3億×30%=9,000万円の法人税がかかります (仮にその2億円が損金に算入できる費用であれば、法人税は(3億-2億)×30%=3,000万円ですむところが、交際費2億円は損金不算入なので9,000万円の法人税がかかる、という意味です) なお、消費税のことであれば、2億の交際費がすべて消費税課税対象と仮定すれば、消費税9,523,809円がかかっています。
お礼
ありがとうございます。 損金不算入なのですね解りました。 という事は、交際費には消費税課税対象と仮定すれば消費税しか係らないという事ですね! それ以外は課税されないのですね。
お礼
解りました。 何度も申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。