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民法の質問です

AはBと婚姻しないまま、Aの子Cを出産した。Bは法的に当然Cの母となるが、Aは遺伝子検査により親子関係が証明できれば、法的に当然Cの父となる。 この文が法的に、正しいか否かを条文等の根拠も付けて教えて欲しいのですが、よろしくお願いします。

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回答No.1

レポートならもう少し長いほうが良いのかもしれませんが、学年末試験ならこの程度で十分でしょう。もっと長くしたいなら、「認知」についての教科書の記述を読んで説明を付け加えればよいかと思います。 結論は間違いです。 婚姻関係にない男女間に生れた子供と男親との間の「法律上の」親子関係は「認知」によって生じるのですが、認知がないにもかかわらず「当然に」父子関係が生じる制度はありません(つまり、条文上の根拠は、認知がないのに父子関係を当然に生じさせる制度を定める規定が「存在しない」ことです)。 そういう風に変えるべきだというのは立法論としては格別、現行法解釈論上、そのような制度がない以上、「法律上は」当然に父子関係は生じません。 DNA鑑定で父子関係が認められることが強制認知の理由となることはあり得るにしても、それで生じる法律上の父子関係ははあくまでも強制認知の効果であって、生物学的な親子関係の存在の証明は強制認知をする根拠となる証拠に過ぎず、認知そのものではありません。ですから、例えば認知の訴えの出訴期間を経過していれば、たとえ生物学的親子関係を証明できるとしても(そもそも訴えが却下になるので、手続的に通常は証明の可否自体が問題にならないのですが)、強制認知が行えない以上、法律上の父子関係は生じません。 なお、判例では母子関係が分娩の事実により当然に生じるので、これが条文の根拠がないこととの均衡で、DNA鑑定により父子関係が確定できれば同じように遇してよいということはできません。DNA鑑定は絶対的に正しいわけではありませんし、極端な例では、一卵性双生児の兄弟では遺伝子的には全く同じ人間が存在する場合があるので、その場合はどちらが親かは確定できません。ですから、分娩の事実により確定する母子関係とは同一に論じることはできません。

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