- ベストアンサー
無言の了承は法的に有効か
多社による会議の席で会議終了後「言った言わ無い」を繰り返す業者に、会議開始時「会議後、言った言わないと言わないように違うものは違うと明確な意思表示を求め、双方了解」の下、会議を開催しております。 開催された会議の中で、信義に反する行動を非難され、損害を賠償するように求められた業者が、会議を無言で立ち去った後、またしても「了解しいていない」と言い出して困っています。「無言の了承」は法的に有効でしょうか。 なお、当該会議に於いては、「何も言わないと言うことは了承と受け取って宜しいですね」と確認しています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> ここで問題になるのは{非難された事項」を、帰ってから了承しないと言い出したため、損害の賠償も根拠がないといっていることです。そのため、話が振り出しに戻ってしまいました。 そんな段取り踏まなきゃならなくなってる時点で、相当に話がこじれてますから、普通に内容証明郵便で請求とかの段取り踏むのが無難だと思いますが。 話し合いの努力を行おうとした経緯自体は、しっかり記録に残しとくのが良いです。 最悪、「やむを得ず」内容証明送らなければならなくなった、少額訴訟など行わなくならなくなった事由にして、通信費用や訴訟の経費を相手に請求するための根拠になります。
その他の回答 (4)
顧問弁護士さん相談をされてはいかがですか? この会議で了承したと言えるかどうか?は、法律論だと思います、 悪いですが、あなたをこれからあなたの会社から生じた損害を全額賠償して貰えますか?と、事前通告されたのでしょうか? 相手にしたら、青天の霹靂だったとしたら、善意で会議への出席した業者は、完全な騙し討ちです。いかがですか? 入口の部分が完全に抜け落ちているので返答できません!
お礼
返信遅れて申し訳ありません。 ご意見了解いたしました。 本欄に於いて全てを説明することが出来ないため、かいつまんで質問させていただいております。 仰るとおり「善意で会議に出席した」のだとしたら、そのようなご意見もあるかと思われます。 ご意見有り難うございました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
約款や法律などによって根拠を持つ会議であれば、その議決ルールに 従います。(過半数で決するとか、2/3の賛成が必要とか) そうでない会議であれば、個々当事者の意思確認が必要でしょう。 >「何も言わないと言うことは了承と受け取って宜しいですね」 状況にもよるでしょうが、法的に有効な確認行為とは必ずしもいえない と思います。
お礼
有り難う御座います。 法律に根拠を持つ会議ではありませんが、覚書に反したが故に開かれた会議であり、信義に反する行動を問われ一言も反論できないが故に問われた弁済の了承です。 その時の流れで会議は進んでいますので意思確認が不十分な事は否めません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 開催された会議の中で、信義に反する行動を非難され、損害を賠償するように求められた業者が、会議を無言で立ち去った後、またしても「了解しいていない」と言い出して困っています。 > 「無言の了承」は法的に有効でしょうか。 どの点についての了承でしょうか? ・信義に反する行動を非難された点。 ・損害を賠償するように求められた点。 ・業者が立ち去った後に会議の中で出てきた話題について。 前者の2つについては、一方的に実施できる「非難」や「請求」ですから、相手が了承していようがいまいが、関係無いのでは? その他、相手が不在の場所での話題だと、内容なんかによると思います。 極端な話、「業者は100億円支払え。」とかの内容を一方的に了承したとかってするのは、公序良俗とか、それこそ信義則に反する内容ですし。
お礼
有り難う御座います。 前者2点についての見解は、確かに先方の了承を必要とせずに「避難」することも「賠償請求」も出来ますね。 ここで問題になるのは{非難された事項」を、帰ってから了承しないと言い出したため、損害の賠償も根拠がないといっていることです。そのため、話が振り出しに戻ってしまいました。 3点目ですが、業者に求めている出費は実質的な出費だけで、その他の金銭的な補償は求めていません。
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
「無言を了承とする」という事前了承が必要でしょう。 「了承と受け取ってよろしいですね」に対する了承を得ておかないと無効です。
お礼
有り難う御座います。 やはりそのような事前了承が必要ですか。 会議開催時、「違うものは違うと明確に発言願います」は了承されています。 今回の場合、無言は「違う」と明確な意思表示をなされていないわけですが、「了承」もしていないと言う中途半端な意味合いとなり、「拘束力は無い」と考えなければならない様ですね。 法的な拘束力はないが道義的な責任は有ると考えなければならないと捉える必要がありそうですね。
お礼
有り難う御座います。 おっしゃるとおりです。内容証明郵便等についても考えておりましたが、「出来れば担当者レベルで解決を」と考えておりました。 今までの記録は全て残っております。 今までの努力もこれからの仕事も壊してしまいますから、何とか最終手段は踏みたくないというのが、こちらの意向でしたが、やはりそちらの方向で考えざるを得ないようですね。