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仕事での一個人への責任追及
現在公共事業の現場で一次下請け会社で現場管理をしております。 管理者は私一人です。 内容的に非常に困難な仕事で、私の能力では管理しきれず、色々と品質上の問題が発生しております。 日曜も含めて休みは殆ど無く肉体的、精神的に消耗しきっております。 会社の社長には「自分の能力では管理できません」「自分をクビにして下さい」「会社を辞職させてください」 と言う話を5回に渡ってしていますが、少人数の会社で代わりになる人間が居ない為、 辞職を認めてもらえません。 このままでは、検査不合格で施工のやり直しとか損害賠償とか大変な事になりかねないと考えております。 既に1ヶ月くらい前から自律神経失調症と診断されており、めまい、嘔吐、体の震えなどが続いております。 もし、施工のやり直しなどで数百万とか数千万とかの損害が発生した場合、 下請け業者とはいえ管理の当事者である私はそのような損害賠償などを相手企業又は自社から求められたりする事は法律上有り得るのでしょうか? また、自分には無理な仕事なので5回に渡って会社を辞めたい意思を伝えたにも関わらず認めてもらえない場合、 自分で勝手に工事現場から離れて田舎に帰ったりした場合にも損害賠償などは有り得るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと待って下さい。 >自分で勝手に工事現場から離れて はマズイと思います。現場管理を複数の人数でやっているならともかく、 質問者が一人でやっている場合にそれをやると現場が回らなくなるのは 明白で、損害賠償請求される可能性も、請求が一部認められる可能性も 出てくると思います(全額は有り得ないと思いますが)。 ログにたくさんあると思いますが、「退職の意思を明確にした」上で勝手に 休みに突入(有給で)、そのまま退職なら問題ないと思います。 要するに「休む意思」「退職する意思」の証拠を残せば、管理上の責任 は100%会社側になるということです。雇用契約に期間の定めがある 場合は注意が必要です。
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- shino0413
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>物的証拠が無いとダメでしょうか。 退職に関する法的な決まり事としては、通知してから2週間経過すれば いつ辞めても構わないこととなっています。逆に、2週間経過しないで 辞めるとトラブルの元になる訳です。 そこで、証拠を残しておかないと「言った、言わない」の水掛け論に なった場合、「嫌な思いをするのはあなた自身ですよ」ということです。 面倒くさい方が勝つと言うならば自己判断でそうされれば良いのでは。 退職届を1枚書くのに時間なんてかからないと思いますが、どうしても 口頭でと言うなら録音されることをお勧めします。その際にいつ退職の 意思を伝えたか(過去5回分の時期)と、上司の口から当日の日付を 発言させておくと尚良いでしょう。
お礼
いろいろと勉強になりました。 やはり相談してみて良かったです。 アドバイス頂きました内容を自分なりに頭の中で整理して、 今後の人生のかかった今の身の振り方を考えてみます。 本当にどうもありがとうございました。
- jyamamoto
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あなたが、その施工管理業務を業務請負契約でやっているのであれば、請負契約の内容によっては損害賠償責任を往古ともありますが、単に雇用されていて給料をもらっているだけであれば、ペナルティを支払う必要はありません。
お礼
どうもありがとうございます。 仕事が始まって早々に自分には無理な仕事とわかって、 社長にギブアップを5回に渡って告げても聞き入れてもらえず、 死にたいと思うほど苦しんでおりました。 私は単なる給料を貰っているだけの一般社員です。 大げさに見えるかもしれませんが、生きる希望がわいて来ました。 お知恵を本当にありがとうございました。
お礼
大変参考になるご意見をどうもありがとうございます。 >「退職の意思を明確にした」上で と言うのは辞表の事ですね。 口頭で直接社長との話ではダメでしょうか。 辞表を作成して郵送してからというのでは結構時間がかかってしまいます。 既に2ヶ月位前から5回に渡って辞める意思を伝えているので、 「明後日から現場に行きません」と言いたいのですが。 やはり、「退職の意思を明確にした」物的証拠が無いとダメでしょうか。