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日給月給の場合の休日出勤の手当ては?

建設業ですが、日当が\12000だとしたら、半日出た場合でも日当に1.35かけた\16200でいいのですか?それとも労働時間で計算するのですか?よろしくお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 #3の続きです。  #3の手当は、限定列挙ですので、該当しないものは全て割増賃金の単価に入れることになります。よって、現場手当も資格手当も、割増賃金の単価に入れることになります。  なお、#3で列挙した手当は、名称でなく実態としてみます。例えば、家族手当としても、現実は、家族の有無に係わらず支払われるのであれば、実質として家族手当ではないと判断されます。

hachi-ok
質問者

お礼

何度もお答え頂きありがとうございました。 わかりやすい回答に感謝です。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 #2の続きです。  皆勤手当は、割増賃金の単価の計算に入れることになります。割増賃金の単価の計算に入れなくて良いものは、次のとおりです。 1 家族手当 2 通勤手当 3 別居手当 4 子女教育手当 5 住宅手当 6 臨時に支払われた賃金 7 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

hachi-ok
質問者

補足

何度もありがとうございます。 もう少し教えてください。建設業の為、「現場手当て」と「資格手当て」がありますが、こちらはどうなりますでしょうか?よろしくお願いいたします。

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 休日労働割増賃金の具体的な計算方法は、労働基準法施行規則第19条にあります。この規定によると、次の計算になります。  「休日の労働時間数」×「日給÷1日の所定労働時間数」×1.35  以上により、労働時間数で計算していいことになります。半日なら8100円ですね。

hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 皆勤手当てとかがある場合は追加になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.1

hachi-okさんの労働契約ははどうなっているのでしょうか。 基本的に休日出勤扱い(土日祝日は関係ありません) ですと、労基法上 「36協定に基づく時間外、休日労働させた場合(36条)、協定なしに時間外労働させた場合には違法とはなっても労働者に割増賃金を支払わなければならない(2割5分増以上)。」 となっていますが、hachi-okさんと会社側とが時間外労働協定(36協定)を結んでいない場合は適用になりません。 多分ですが、日給月給の場合、休日出勤扱いの日を決めていない場合が多く違法にならない為、\12,000-と考えるのが無難だと思います。

hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 時間外労働協定(36協定)はあります。 変形労働時間制の協定届けがあり「月/1回休日労働あり」となっています。この場合はどうなりますか? よろしくお願いいたします。

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