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人身事故について
先月人身事故を起こしてしまいました。 過失は9:1か8:2で私にあり、助手席に乗っていた同僚が全治2ヶ月の怪我(鎖骨骨折、切り傷で自宅療養)を負ってしまいました。相手の方は無傷(大型トラック)、仕事先に早く着きすぎたので夕飯を食べに行く途中での事故でした。 事故の件はもちろんすぐに会社に連絡し、保険関係は会社でやると言われました。 同僚のお見舞いについては同僚が絶対来ちゃダメと言い張り一度も行けず、復帰してから菓子折りとお見舞い金を渡しましたがお見舞い金は受け取ってもらえませんでした。 上司に聞けば住所や電話番号は分かるので勝手に行くことはできると思うんですが、本人が絶対ダメと言うのでどうしようか迷っています。せめて一度は謝罪に行きたいと思っています。 ここからが質問なんですが、 ・同僚はすでに仕事に復帰しており、治療費について聞いたところ労災が使えないと言っていました。 ウィキペディアで調べたところ、 * 休憩時間を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。 * 出張中を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。 と書かれていました。 食事に向かう途中の事故ならば「休憩時間を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。」に当てはまると思うんですがどうなんでしょうか? ・先週検察庁から呼び出しがあり、略式裁判という事になりました。 罰金を払うようにと言われたんですが、罰金の金額や検察庁でとった調書は勤務先や保険会社に行くんでしょうか?また、金額はどれくらいになるんでしょうか? ・示談の進行状況によって罰金の金額は変わるらしいんですが、先に罰金の金額が決定した場合は示談に関係してくるんでしょうか?また、調書をとった後から罰金の通知が来るまでに示談が解決した場合、金額が変わることはあるんでしょうか? ・罰金を払うという事は上司に伝えてあり、私個人が払うものですから金額まで言う必要はないだろうと思っているんですが金額も分かり次第伝えた方がいいんでしょうか? 長文&まとまりのない文章ですみません。
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- masaaki509
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労災は適応されません、されると言うのは間違いです。 理由 従業員は休憩時間中は自由な行動が許されています、その間の災害については、原則として業務上災害とは認められません。ただし、災害の原因が事業場施設の欠陥などである場合は、業務上災害として労災保険の給付の対象となります。 労災認定には、災害について業務遂行性と業務起因性の双方が認められなければなりません。 夕食を食べに行ったのであれば、労災適応は無理です。 >・先週検察庁から呼び出しがあり、略式裁判という事になりました。 罰金を払うようにと言われたんですが、罰金の金額や検察庁でとった調書は勤務先や保険会社に行くんでしょうか?また、金額はどれくらいになるんでしょうか? 調書は開示請求しない限り勝手には流れません。 質問者様が原因に事故で全治2ヶ月ですから、反則点数9点 30万~50万の最高額も覚悟された方が良いと思います。 ですが、同僚ですのに、【厳罰は希望しない】と言って貰えなかったんですかね、全治2ヶ月は重症ですから、行政処分・刑事処分の両方科せられるのでしょうね。 >・示談の進行状況によって罰金の金額は変わるらしいんですが、先に罰金の金額が決定した場合は示談に関係してくるんでしょうか?また、調書をとった後から罰金の通知が来るまでに示談が解決した場合、金額が変わることはあるんでしょうか? 双方が検察に呼び出され、双方の聴取がされます、示談に至らなくても、検察ではどう言う状況かどうか判断出来ます、事故後の質問者様の対応や現在の怪我された同乗者の気持ちですね。 示談してるかどうかが全てではありません。 >・示談の進行状況によって罰金の金額は変わるらしいんですが、先に罰金の金額が決定した場合は示談に関係してくるんでしょうか?また、調書をとった後から罰金の通知が来るまでに示談が解決した場合、金額が変わることはあるんでしょうか? 裁判所に出す、書類が出来上がって時点で、反映されません。 出頭裁判所で伝えて下さい。 >・罰金を払うという事は上司に伝えてあり、私個人が払うものですから金額まで言う必要はないだろうと思っているんですが金額も分かり次第伝えた方がいいんでしょうか? 必要は無いですが、会社の任意保険使うのですから、事故内容等を会社に報告する義務はあります。免停も確定ですから、報告義務はあります。
>助手席に乗っていた同僚が全治2ヶ月の怪我(鎖骨骨折、切り傷で自宅療養)を負ってしまいました。相手の方は無傷(大型トラック)、仕事先に早く着きすぎたので夕飯を食べに行く途中での事故でした。 貴方が加害者で、先方は無傷?同乗者が怪我?怪我をしたのはあなたの車に乗っていた方?文面から判断できません。 昼休みであろうと、会社の車で事故を起こせば業務上過失傷害となりますから当然職場に行くと思います。罰金は診断書の全治何日間かに左右されますが、全治15日を超過すれば罰金12~50万の幅でしょう。事情聴取の中で相手側が加害者に厳刑を求めれば罰金は多くなりますから、初期の対応が肝心です。 罰金はドライバー本人に科せられ、保険とは全く関係ありませんし、保険は治療費と車輌修理に対するものです。会社が気にするのは免停期間です。