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交通事故、過失はあるのか?
- 家の前に、車1台が通れる道路でもらい事故にあいました。A車がB車の側面に衝突しました。
- A宅の駐車場の周りには建物などなく見通しが良いので、確認すれば防げた事故だと思います。
- 警察もAの後方不確認確認であると言っていました。
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質問者が選んだベストアンサー
まず衝突した部分にだけ集中せず、事故の発生前に注目すべきです。 先にAが、フロントから駐車場に入った。この時点で後方の車を待たせていた事に認識があったかが問題と思料します。後続車の認識があれば、先にAがフロントから駐車場に入った後、後続車Bが通り過ぎる予測が可能であったと思われ、注意してバックすれば事故発生が回避可能と判断します。ただ現場の写真が不明につき駐車場の脇に併など有・無の状況もあります。この手の判例は無く、路外からの道路に進入する判例を引用してBの過失を減することでしょう。一般的社会常識通念から判断し、いったん駐車場に入り停止した車が後退することを予測可能かとの事です。双方の話合いで100対0も可能ですが、相手が認めるか否かです。
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- bigcanoe99
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>B車の側面中央部に衝突し、運転席側のドアが開かなくなりました。 道路交通法ではAさんの安全運転義務違反の交通違反であることには依存は無いものとされます。 Aさんの車がBさんの車の「中央部」に衝突とされていますのでBさんにとっては「通行中」の事故となるとすればBさんには過失は無いものと見ることが妥当とおもわれます。 但し、保険業者にとっては判例が1つの判断になる事が有るようです。
補足
回答ありがとうございます。 >Bさんにとっては「通行中」の事故 徐行しながらA宅前を通行中、事故にあったので、Bさんは回避不可能であったため、過失がないと思っています。 過失割合は保険会社の判断を待ちます。
- n_kamyi
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無過失である要件は、結果回避義務を果たしたかどうか?予見可能性はどうか?この2点です。 結果として回避不能な状態であっても、A車が駐車行為をしている以上は、BさんはA車の後退は予見可能でありますので、無過失にはなりません。
- tamioogata
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BはAが入れ直しの為に再度バックしてくる可能性がある事を予測し、一呼吸置いてから自宅の車庫入れ動作に入るか、車庫入れの動作に入る際にAの挙動に注意して危険を感じたら直ぐに警告を行う義務が有りました。 >A : 後ろを確認してからバックした。 真後ろだけしか確認していないのでは確認をしたとは言えません。 後方確認不十分でほぼAの一方的な確認不足による、AがBに対する加害事故です。 しかし、Bの側にも若干の過失が有り、過失の割合は1対9くらいになると思われます。 Bが少しでも動いている時はは殆んどの場合はBの側にも過失が有ると判定されます。
補足
補足として >Aの挙動に注意して・・・ Aさんが停車し、一呼吸おいてから駐車しようとしました。 また、Aさんがバックして、ぶつかる間に何度かクラクションを鳴らしましたが、Aさんは気づきませんでした。 >Bの側にも過失が有ると判断 やはり過失があると判断されてしまう可能性があるのですね。 過失割合は保険会に判断してもらいます。 回答ありがとうございました。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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>>実際、A宅の駐車場の周りには建物などなく見通しが良いので、確認すれば防げた事故だと思います。 Bも運行上安全を確認する義務があります。 左側によって回避不能であったなら、手前で停止するなどの措置も取れる。 A車が入っただろうと言う「だろう運転」は漫然とした運行方法。 Bにも過失はあります。 したがって10対0とはなりません。 まぁ、過失割合は保険屋さんに任せる事です。 過失割合判例を山ほど知っているからです。 下手に示談交渉するのはトラブルの原因にもなりかねません。
補足
回答ありがとうございます。 >Bも運行上安全を確認する義務があります。 Aさんが停車し、何秒間か待って確認してから進みました。 >左側によって回避不能であったなら、手前で停止するなどの措置も取れる Aさんがバックしてきたのは、BさんがA宅前を通過中であったため、手前で停止および回避不可能でした。そのため、側面中央部にぶつかりました。 >だろう運転 その可能性もあると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 車間距離として車約2台分あけていたので、相手が気付かなかったのかもしれません。 問題解決に向けて、保険会社などと詳しく話し合ってみます。 どうもありがとうございました。