生命保険の約款記載のあいまいさについて
専門家の方にお尋ねします。
このサイトでは皆さんのアドバイスを色々いただき
問題の解決できました。ただ一点だけ納得できていない事
があり質問させていただきます。
家内のM生命、私のF生命ともに減額で保障と保険料の見なおしを図ることができました。その中で両社の約款に共通
してあいまいな記述がありました。(転換を進められた
最新の別保険の約款にもありました)
減額記載の要旨:いつでも可能可能。但し会社の定めた金額を満たすこと。
約款にはどこにも定めた金額についての説明はありません。おそらく同等のあいまいさは私の気がつかないもの
がまだあると思います。
コールセンターの回答は時期によって変動していくから
でした。このようなあいまいな記述の約款=契約書が金融庁の事前チェックで認可されてしまうのは何故なのでしょう。
---以下 別情報の引用---
保険約款の内容の妥当性を確保する公的な仕組みとしては、金融庁の認可等による事前チェックがあります(保険業法123条・4条2項3号、保険業法施行規則83条)
---引用終わり---
私自信の経験としてコールセンターとの交渉でこの定める金額を追求していくうちにどんどん下がっていきました。
全国の生命保険加入者がこのようなある種のだましにあっていると思うと腹立たしい思いがします。
ご自身の利害に関わる専門家の方には回答しにくい、質問と思いますが、コンプライアンシーとその開示は保険業界だけでなくすべての業界求められている課題であり、顧客の納得、満足が会社へのリターンとして戻る対価でもあると思いますので、ご理解ください。
お礼
ありがとうございます。知らない事を教えていただき感謝します。
補足
生保は被保険者より受取り人が先に亡くなった場合、約款は受取り人の相続人となっているのに被保険者の相続人まで権利を認めているのです、保険法も約款と同じです。実務が違うので生保全社の約款改定を求める訴訟を起こしたいのです、出来るものですか?