• 締切済み

飲酒運転で事故しました。

教えてください。知人の会社の車を借りていて、事故を起こしました。ガードレールが壊れたのですが、自分の車の保険が使える聞き、対物保険を使おうと思ってるのですが、知人の車の中にあった電動工具も壊れたみたいなのですが、何か使える保険はありますか?(25万くらいのものが3台壊れたみたいです。)どなたか教えてください。宜しくお願いします

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>自分の車の保険が使える聞き、対物保険を使おうと思ってるのですが 他車運転特約ですね。質問者様が(1)知人の会社の役員でない、(2)知人の会社の従業員で業務中の事故でない、(3)自動車を取り扱う業務として受託した自動車ではない場合に支払い対象となり、対物賠償保険については飲酒運転は免責要件でないため支払われます。 対物賠償保険は、他人の財物を壊した場合に支払われるもので、ガードレール、電動工具とも質問者様から見れば他人の財物になりますが、電動工具は質問者様が「管理中」の財物に当たるため対物賠償の免責要件に該当します。 質問者様の自動車保険に車内携行品特約(積載動産特約)が付保されていても、飲酒運転は免責要件に該当しますし、業務用の電動工具はそもそも特約の対象となりません。 知人の会社で機械・工具の破損を保障する動産総合保険等に加入されていれば、請求は可能です。自動車保険と異なり、保険金を受領しても保険料の増額はありません。ただ、免責額(保険会社や保険の種類によって異なるが1~2万円程度が多い)があるため、免責額分は質問者様が負担しなければならないでしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

飲酒事故は相手に対する賠償保険 すなわち対人・対物賠償は機能しますが、それ以外の運転者に対する補償、車両保険 積載動産などすべて免責 補償されません。 それから、業務に使用する工具・機械などは積載動産補償でも免責になっています。 したがって、自分補償含め問いかけの補償はありません。残念ながら自己負担になりますね。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

飲酒運転では、たとえ自分の車で事故を起こしても対物保険は支払われません。 保険金をお支払い出来ない主な場合の1例 無免許運転【酒気帯び運転】麻薬等の影響により正常な運転が出来ない恐れがある状態で運転してる場合に生じた損害。

150830
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

車両事故を起こした場合、ガードレールや積載物の破損は対物保険で賄えます。 運転車両が保険契約の適用内であれば利用する事が可能かと思いますが… 一般的な保険では「飲酒」していた場合は免責(保険適用外)のはずです。 積載機械の適用範囲よりも、こっちの問題の方が大きそうな気がしますが大丈夫ですか?

150830
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ調べたのですが、飲酒でも対物は使えるそうです。ただし、車両保険、同乗者などは駄目なので、自賠責で範囲内の金額の治療費はでて、それ以上の金額は実費らしいです。