• ベストアンサー

誰か助けて下さい!勤務中の事故について!

私の父の話ですがタクシーの運転手をしてて自損事故を起こしてしまいました。ガードレールに激突してタクシーは、前が潰れてしまい走行不可能です。勤務中の事故ですが会社は、保険に入っていないようです。車の修理代やガードレールの修理代は、自分で支払うしかないんでしょうか?今までも自分で少しぶつけたりしたのは、払ってきたようです。会社は、絶対払ってくれません。 運転手は、フロントガラスに頭を打ち付けて鞭打ちみたいになってます。仕事の車で他人の車ですが自分の方の私用車に賭けてる任意保険の方からは、修理費、物損費用を出してもらうのは、無理でしょうか?文章まとまらずにすみません。専門家の方、何かいい方法教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>私用車に賭けてる任意保険の方からは、修理費、物損費用を出してもらうのは、無理でしょうか? ムリですね。「他車運転」は私用中の場合の補償 業務中の事故補償は対象外です。 対物賠償は、使用人・社員がおこした業務中の事故は、基本的に雇用主に賠償責任があります。 雇用主が知らない、使用者責任はないと逃れることは出来ません。業務中の管理・監督責任があります。 車自体の損害については、それぞれ社内規定があると思います。 しかし、車も 対物賠償もすべて本人に弁償しろ、というのはあまりに酷な要求ではあります。 弁護士会の無料相談とかで、相談されてみたらどうでしょうか?

noname#91008
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#91008
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 あと一つ質問させて下さい。 自損事故だったのでまだ警察に届けてません。 やはり届けないといけませんか? 先程、胸の痛みがあって病院に行ったら肋骨に、ヒビが入ってたみたいです。通院するにも入院するにも警察に届けとかないといけないんですか?車の保険は、入ってないので使わないですし関係ありませんよね?労災や生命保険に請求するときに警察に届けとかないと支障は、あるんですか?教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

会社の就業規則で会社の財産(車両など)に損害を与えた場合には、 事故の当事者(運転者)が賠償するとなっておれば、支払わざるを 得ないでしょうね。 相手(ガードレール)の損害は民法の規定により会社が負担する必要が ありますが、会社が任意保険や共済に加入して居れば、そちらで支払われます。 お父さんが怪我をしているのなら、労災事故となります。 人身事故は自損事故でも必ず警察に届けて、事故証明をもらわないと 保険も出ませんよ。 お父さん自身の車の保険にある他車運転特約は業務使用中の事故には適用されません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

保険請求する場合、事故事実を公的に証明するのは事故証明書 警察に届け出る必要があるように思います。 労災、生保に問いあわせて確認されてみては・・・?

noname#91008
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

この辺は残念としか言いようが無いのですが。 色々条件などが分からないと説明しようがないのと、かなり厳しい部分があるのが現実です。 運転手の契約が社員であれば、怪我に関しては労災が使用出来ます。 会社が使わせないといっても、労働基準監督署に出向き、手続きをすれば良いだけです。 ガードレールは物損になります。 対物や対人に関しては通常タクシー会社でも共済などの保険に入って居る所も多いですので、そちらから払える可能性がありますが、保険に入って居ないタクシー会社があるのも現実です。 その場合には運転者の責任になります。 また車の修理代に関しては、これを保障する保険に入っているタクシー会社はまず無いと考えられます。 これを会社の負担とするのか、会社は運転手に車を貸し出しているだけなのかなどによっても、状況は変わってくると思います。 さらに、業務で使っている会社の車の事故は家庭用の自動車保険では補償されません。

noname#91008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A