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運転を替わってくれた場合の事故での車所有者の責任は
- 運転を替わってくれた場合、車所有者に法的責任は生じるのか疑問
- 任意保険の内容に安心感を抱いて運転を替わったが、事故発生
- 事故発生時、車の所有者は法的に責任を負う必要があるのか
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質問者が選んだベストアンサー
この件については自動車損害賠償保障法三条に以下のようにあります。 引用:第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 この件では責任は逃れられないでしょう。 どの様な時に適用されるかはこちらを参照してください。 http://jiko.in/jiko-soudan/etc/e04.html Bさんの保険に「他車運転特約」が付いていればBさんの保険が使えますが、付けている人は少ないのではないでしょうか。 自動車保険は運転者を限定する特約が有ります。 Aさんの保険で限定されているとAさんの保険は使えません。
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- kimamaoyaji
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自賠責に入って居ない場合は当然ながら責任はあります、また車両の不備などもAさんの責任です(自賠責は車にかかっている保険です) 。 どんな交通事故でも、どの保険会社もまず自賠責を使います、自賠責が超えた場合の増加分を任意保険が払うと言う2段階の形です(自賠責保険は1つの組織しかありません)ので自賠責の範囲内なら免許所持者なら問題ありません、それ以上の任意保険の部分は、各保険会社の契約状況により異なります(年齢制限とか、運転者限定とか)。 そこの部分は何も書かれていないので答えようがありません。 また他人の車を運転する場合は、スマフォなどで、1日だけの契約を使えば車両保険も安価で設定できます(レンタカーと同じ感じです)、つまり現状でBさんは壊れた車の修理代は全額自分で払うしかありませんし、条件が良く分かりませんが、同乗者の怪我に対しても何らかの問題が生じる場合もあります。 http://xn--1-9f7a34gyz2az65acfqwjm.biz/compare/content.php
お礼
自賠責には入っております。 そうなのですね、まず車の事故があった場合は、自賠責から使っていくのですね。 知りませんでした。 車の修理という問題があるのですね。 この場合、Bさんがいくら車両保険に入ってても、乗る車が違うので車両保険の部分が出るのかどうかは疑問ですね。 難しい話だなぁ。 回答、ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>自賠責っていうのは、車検の時に加入するものですよね? 車検時に強制加入するのは「自賠責保険」です。一般に「自賠責」と称します。 >でしたら、自賠責には入っているので、もしも過失があったとしても、自賠責の方から補償されると思って良いのでしょうか? 自賠責に入って無かったら車検を受けられませんから「自賠責に入ってない」って事は無い筈です(とは言え、世の中には「自賠責なし、車検なし」の違法状態の車に、任意保険なしで乗っている者も居ますから、安心できません) 自賠責(自賠責保険)で補償されるのは「最低限の補償だけ」です。 本来、自賠責保険と言うのは「無保険車両で事故が起きたとき、最低限のレベルで被害者を救済する為の保険」ですから。 >法律って、難しい言い回しなのでまったく理解できないですね。 そうですね。解釈が難しいので「裁判で揉める原因」になってたりします。 >確か、自賠責っていうのは、本当に最低限の補償で、今のような無制限の責任に対応できないと思いますが・・・詳しい事は知りません。 自賠責は、前述のように「無保険車両での事故時に、最低限のレベルで被害者を救済する為のもの」ですので、補償範囲に限界があります。 自賠責の限界を超えた賠償責任が発生した場合には、やはり、任意保険に頼る事になります。 そして、前の回答の通り「車の所有者にも、賠償責任があると法律で決まっている」ので、やはり、任意保険の「対人対物無制限免責なし」と言う保険には入っておいた方が良いでしょう。
お礼
えーとつまり、対人対物無制限免責なしに入っておけば、何も問題無いという事でよろしいでしょうか? 法律で、車の所有者にも賠償責任があるって、決まっているのですね。 ま、運転する上で、凶器を操っているようなものですから、責任持ってちゃんと運転しなさいよ、当然人や物をそれで傷付ける事になったら責任を取りなさいよ、という事なんでしょうね。 して、運転替わってもらった人が、実は保険に加入していなかった、という場合は、自賠責の方を使って残りを車の所有者が負担する、という事になるのかな? それはそれで妙な感じですけどね、法律ってよく分かんないや。 回答、ありがとうございました。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
誰が運転していようと、最終責任は所有者にあります。仮に任意保険ですべてをまかなえず、運転者に支払い能力がなかった場合、最終的支払い責任は所有者に及びます。安易に運転を代わってはいけません。
お礼
その場合、運転者の保険で支払いが賄えれば、所有者には及ばないという事ですよね? 任意保険がどのように出るのかなどは一切分からないのですが、無制限無制限の保険に入っていれば、問題ない話ではないのでしょうか? 今回のこの質問自体は架空の物なのですが、 正直な話、こういったケースは結構あると思うのです。 偶然事故が起きてないだけ、とか、補償の件が分からないので、結局替わらないでおこう、とかいう風になってるのかもしれませんが。 回答、ありがとうございました。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
責任は運転者だけです。 借りた車での事故に、貸した方が責任を負うなら、レンタカーはレンタル会社に責任があることになりますね。社有車は会社が責任を負わなければならないことになりますね。 そうなったらレンタカーとゆう商売は無くなります、会社は社員に運転させなくなります。自分の車を使えとゆうことになりますね。
お礼
あぁ、レンタカーを思い浮かべれば良いのか・・・ ん? でも、ですよ、確か法人契約の車の任意保険って、何か車にかかっていたような気がしますね。 以前、会社の車で仕事をしてた事があるので、 その際は、自分の保険を使うのではなくて、会社の保険を使って車を修理しました。 レンタカー屋さんは、車自体を保険に入れているのではないか、と今勝手に想像しています。 回答、ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>さて、この場合、車の所有者であるAさんに何か法的に責任を負う事が出て来ますか? 車の所有者であるAさんは、自動車損害賠償保障法第三条に規定された賠償責任を負います。 --- 自動車損害賠償保障法(昭和三〇年七月二九日法律第九七号) (自動車損害賠償責任) 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 --- 車を貸したAさんは、上記法律の「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当し「生じた損害を賠償する」責任を負います。 だから、自動車の所有者(Aさん)には「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」の加入が義務付けされています。 なお、法律に書かれている通り「自己(Aさん)及び運転者(Bさん)が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したとき」は、Aさんは賠償責任を負いません。
お礼
えーと、 自賠責っていうのは、車検の時に加入するものですよね? でしたら、自賠責には入っているので、もしも過失があったとしても、自賠責の方から補償されると思って良いのでしょうか? 法律って、難しい言い回しなのでまったく理解できないですね。 確か、自賠責っていうのは、本当に最低限の補償で、今のような無制限の責任に対応できないと思いますが・・・詳しい事は知りません。 もし良ければ、継続して教えて頂けると助かります。 回答、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
重箱の隅をつつきます。 >電話して確認すると だめです。あとになってそんな事は言わなかった、保険金は出せませんという事が有り得ます。そもそも、保険会社の社員全てが全ての保険内容を把握しているわけではありません。特に代理店は契約さえ取れればよく、支払いには関与しないので、出る、と言われて実際には出なかった事もありました。 という事で、保険証券と約款を詳細に確認した上でなければ保険が適用されているとは断言できず、貸した所有者の管理責任も問われます。 可能性は低いですが、完全にゼロとは言い切れませんぜ。一寸先は闇。
お礼
え?! 出ると口頭で言われて、出なかったケースがあるのですか? それは問題ですね。 結局、約款なんて素人が読んでもまったく理解できないのですから、どうしようもないですね。 いや、理解しようとして読んでないからか。(笑) まぁ、それは良いとして、うーん・・・だったら結局は他人には運転させるな、という事になりますね。 回答、ありがとうございました。
車を提供し運転させた責任はありますが、通常は運転者が責任を負い必要な賠償等は保険で賄えるので、責任を問われても「運転者に言って」で終わりでいいでしょう。 じつは運転者が任意保険など入っておらず、賠償が十分行えなかった場合には、車両の所有者にも賠償請求が出来ます。
お礼
それは運転替わってくれた人が、実は保険入ってなかった、という場合ですね。 その場合、どうなるんでしょうか・・・?? 実際の所有者が運転していた訳でもないし、運転した人はお金払えないし保険のお金も宛てにできないし・・・ うーん、また新たな疑問が生まれたなぁ。 回答、ありがとうございました。
所有者に法的責任あるか? ないです。 知り合いのBさんじゃなく、例えばAさんの奥さんや あるいは子供(成人)に運転してもらい、それで事故っても Aさんには法的責任がないのと同じです(保険の年齢条件などは クリアしているのは言うまでもなく前提条件です)。 あくまで常識の範囲で運転をしてもらった場合は。 非常識な場合は、いろいろ問題は出てくるでしょうけど。 Bさんが他人の車を運転する・・これもBさんが車保有していて 任意保険に加入(まあ当たり前ですが)していれば、他車運転特約 というのもが自動で付帯しているのでBさんの加入保険で対応出来ます。 だから車検などで店から代車を借りても事故等の対応は可能なのです。
お礼
車検で借りた車で事故した場合、それは車屋さんの方の保険で対応してくれるのかと思っていたのですが、そうではないのですね、 それは私が今の今まで誤解しておりました。 自分の保険を使って修理したりするのですね。 まぁ、当然と言えば当然ですね、勝手に車屋さんの保険でって思ってました。 そうですか、法的な責任は無いのですね。 ホッとしました。 回答、ありがとうございました。
>さて、この場合、車の所有者であるAさんに何か法的に責任を負う事が出て来ますか? 重大な過失が無い限り、問う事は出来ません。 重大な過失とは、 ・飲酒している若しくは勧めて飲ませたような状態。 ・明らかに免許が無い事が判って居てそれでも運転させた。 ・明らかに運転の適性が無い事を判って居ながら、運転をさせた。 などです。 まぁ、常識的な所ともいえますけどね。 なので、車の持ち主側が責任を問われる事はまずありません。
お礼
なるほどです。 飲酒を勧めた、とかいうのは、もはやあり得ない話ですが、 それでも過失運転致死罪などになる人は、そういった事を平気でやっているのでしょうね。 普通にしていたら、過失を問われる事はなさそうですね。 回答、ありがとうございました。
運転してない人間の責任をどう問うのでしょうか? 全く関係ありません。
お礼
私もそう思ったのですが、 この質問へ派生する事となった質問で頂いた回答では、 車の所有者も責任が出て来る、という事だったので、 それはマズイなぁ、家族旅行の際は気を付けないと危ないなぁ、と思い、 気になってこの質問を作成しました。 関係ないのですね。 回答、ありがとうございました。
お礼
リンク先のURL、大変参考になりました。 Bさんの保険は、他社運転特約というのは付けていないと思います。 ですが、電話で確認した際は、他人の車を運転して事故しても出ます、という事だったらしいのですが。