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前科ありの人の選挙権について知りたい
- 知人が前科ありで解釈放されたが、選挙に行くと該当なしと言われた
- 次回の選挙のハガキが知人にだけ届かない
- 前科者の選挙権がどれくらいの期間ないのか知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の2日、そして選挙の公示日(告示日)前日に行われ、その時点で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。 (公職選挙法19条) また、地方選挙の場合、その知人が公示日前日の時点で、現住所に住民票を移して3ヶ月経過してなければ選挙人名簿には載りません。(9条2項) 長期の刑になると、以前の住民登録を抹消される場合もあると聞いていますが、そこらへんの心当たりはありますか。 心当たりがないようなら、お住まいの都道府県の選挙管理委員会に問い合わせて下さい。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html http://www.webdoku.jp/tsushin/2010/11/09/141225.html
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- kentkun
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あなたの知人がどういう罪名で刑に服していたかが選挙権の有無に関係あります。 選挙権を有しない者としては下記の者が選挙権ありません。 ●禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)(法11条1項3号) ●公職にある間に犯した、収賄等の罪またはあっせん利得処罰法第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者(同項4号) ●法律の定めによって行われる選挙等に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者(同項5号) ●公職選挙法の罰則規定(236条の2第2項、240条、242条、244条、245条、252条の2、252条の3、253条を除く)に違反し罰金の刑に処せられた者で、裁判確定から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者(法252条1項、3項) ●公職選挙法の罰則規定(253条を除く)に違反し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年(221条、222条、223条、223条の2の罪につき刑に処せられ、さらに221条から223条の2までの罪につき刑に処せられた者については10年)を経過しない者、またはその刑の執行を終わらずもしくは執行の免除を受けず、未だ刑の執行を受けることがなくならない者および執行猶予中の者(法252条2項、3項) なお、市役所では選挙人名簿を作成するために犯罪人名簿を作成し保持しています。 従って、異動等の手続きをすれば当然として、異動先にはその情報はリレーされます。 どの窓口の人が見られるかどうかまではわかりませんが・・・