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労働基準法に抵触する事例と相談窓口
- 労働基準法に抵触する事例として、早番の男性職員にお風呂掃除&草むしりの業務を追加することや、通常の勤務時間内に広報誌の委員会活動を行うよう指示することが挙げられます。
- 労働基準法では、労働時間や時間外手当に関する規定がありますが、上記の事例では労働時間や時間外手当の適正な扱いがされていない可能性があります。
- また、タイムカードの打刻に関しても、決まった時間に打刻するよう命じることは、労働者の労働時間の適正管理に反する行為といえます。
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話し合いでどうにかなる相手ではなさそうですね。 1と3は時間外手当が支払われていない点で違反です。 2は週1の休みを削る事で月4日の休日が確保できない場合、 違反です。週2の休みを1日削る場合、休日を削ってでも 仕事をしろというスタンス自体ではなく、休日出勤分の 手当てが支払われていない事が違反となります。 4は就業規則による労働条件の不利益変更で労働者の同意が原則ですが、 合理的な理由がある場合、認められ労働者は同意していない事を 理由に拒否する事はできません。 会社が強行してくる場合、訴訟を起こす必要があります。 訴訟をしないと同意した事になります。 1.2.3も労働基準監督署は指導ですから究極的な解決は訴訟となります。 勝訴しても、いずらくなるのは確かですから、定年間近ならともかく 先がある年齢でしたら転職する方が現実的かと思います。
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- sukesan2
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1.お風呂掃除と草むしりは、当然仕事ですから、時間外手当がつかないとおかしいです。それに、16時30分からとありますが、勤務時間が16時までですから、開始までに30分という間があいています。その30分も拘束時間ということになれば、時間外の対象となります。労働時間は労働した時間ではなく、拘束した時間です。2.広報誌についても、残業すれば、当然時間外手当の対象になります。もっとも、「時間外手当を払うつもりはない」というのは、絶対時間内にやれということでしょうから、その言葉だけで基準法違反にはなりません。実際に残業をしたにもかかわら時間外手当が支払われない場合は違反です。3.サービス残業を強いるのは明らかに違反です。実際にいつ何時間残業したか自分なりに記録しておきましょう。4.非常勤への切り替えについては、それだけでは違反とは言えないでしょう。 相談先は、労働基準監督署です。もちろん、労働者側から要請があれば調査に乗り出すでしょう。法律による解決を望むなら上記のようになりますが、 その前に経営者と話し合いの場を持てないでしょうか。その時は、勝つことができても、後で経営難等の理由から人員削減になったりする可能性もありますので、争わず話し合いで解決できればベストだと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 話し合いで解決できれば、それがいちばんなのでしょうが、 Aは、オレの言うとおりに動けばいいんだ!というような人のようです。 意見をすれば、「なんでそんなに口ごたえばかりするんだ!」「ボーナスの査定は、オレの気持ちひとつなんだぞ!」等々、言われるそうですから。
補足
2.についてですが、時間内にやれと言っているのではありません。 毎月決められた休日を削ってでも仕事をしろというスタンスなのです。 毎日の業務でさえ、時間内に終わらず残っているのに、そのうえ突発的な仕事を時間内にやれというのは、ムリですし、Aもそんなことは承知しているのです。 4.については、本人の同意がなければダメなのではないのですか? 人員削減のための切り替えではありません。人が不足しているのです。 知人は、「お前はボーダーラインだからな。」と、ある種恫喝とも取れる発言をされたそうです。
- maisonflora
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いずれも労働基準監督署へ言うことになりますが、今の職を失う覚悟で取り組む必要があります。 労働時間は、会社の上司に命令で拘束されている時間ですから。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 ただし、サービス残業当たり前という空気をどうにかしたいだけのようです。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 やはり、労働者って弱い立場なのですよね。 もともと、時間外手当の件で訴訟を起こすつもりはないようでしたので、 4の件は、しっかり伝えようと思います。