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こんな場合、法律的にはどう説明したらいいですか?

(1)18歳のA君は、一人暮らしをしたいと考え、両親に内緒でアパートの契約をした。しかし、親に見つかり、今度は親が勝手に契約の取り消しを申し入れた。この契約はどうなるか。また、A君がはじめに契約する際、年齢を聞かれたのに対し「20歳」と答えていたらどうか。 (2)ある新聞販売店で、退職した集金人Aが勝手に領収書用紙を持ち出し、顧客の家を回って集金し、お金を持ったまま行方をくらませた。どうなるか。 (3)A君は冗談のつもりで、「今度の大会で優勝したら俺のおごりで一人5000円のレストランに連れて行く」と部活の部屋に貼り出した。ところが本当に優勝し、後輩から約束の履行を迫られている。どうなるか。また、誤って50000円と書いていたらどうなるか。 (4)Aさんは業者Bと高額の英会話セットを割賦で買う契約をした。その後、よく考えて、やめようと思ったが、Bは、契約書に印鑑を押したのだから、と引き下がらず、教材と請求書も送られてきた。 1. B社が「効果抜群。これで勉強した人は、皆3ヶ月でペラペラ」とAさんに告げていたが、実際に送られてきた商品が 市販のものと大差ない程度だった場合はどうなるか。 2. B社が、話だけ聞くつもりで営業所を訪れたAさんを、契約するまで帰さない、として夜遅くまで威迫し、やむなく契 約させていた場合はどうか。 3. 上の1.2.について、実際にAさんに契約を勧誘したのはB社の社員でなく、B社から委託を受けたセールスマンで あった場合はどうか。 (5)消滅時効について 1.飲み屋のツケは? 2.飲み屋のツケがたまって払いきれないので、改めて借用書を書かされたら? 3.アルバイトの給与は? 4.銀行預金を放っておいたら? 5.借金の一部払いをしたら?

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

(1)についてのみ。  未成年者が、法定代理人(親)の同意を得ないでした法律行為(契約も含む)は、取り消すことができます。(民法5条2項)  しかし、例外があります。 民法21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。  その未成年者が成年であると偽ってなした法律行為は取り消すことができません。 p.s.質問が多数ある場合は、一つ一つについて質問を立ち上げた方が、答える側も見やすく、回答もつきやすくなります。 http://okwave.jp/qa/q6459406.html  についても同様です。

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