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請負常駐とは?法律的扱いや違法性について教えてください。
- 請負常駐とは、A社とB社、およびB社とC社がそれぞれ派遣や請負の契約を結んでいて、A社で正社員雇用された社員がC社で就業する状況を指します。ただし、A社とB社の契約、またはB社とC社の契約のうち、一方が請負契約である場合には、違法性が指摘されます。
- A社とB社間の契約、またはB社とC社の契約のうち、一方が請負契約であれば、A社の社員がC社に常駐することは違法です。これは「二重派遣」と呼ばれる違法行為の一つです。二重派遣は派遣法によって禁止されています。
- 請負契約は派遣法の対象ではなく、別の法律によって管理されています。請負契約では、作業の委託先であるC社が労働者の雇用主となります。そのため、A社の正社員がC社に常駐することは、派遣法には抵触しませんが、請負契約に関しては別途法律で定められたルールに従う必要があります。
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>>その点をC社の人間が理解して指示していれば合法になるようです。 と「合法」になるというのは、なぜでしょうか? たぶん建築工事に例えてみれば分かりやすいのではないでしょうか? 工事を請負した会社(B社)が発注元(C社)より提示された要求仕様を元に、基本設計、スケジューリングして工事を進める。人材も手配して指揮命令を出す。 そして、工事期間が3年以上など、長期になる場合、発注元(C社)は請負会社にお任せしているとしても、工事の進行状況はチェックしたいと思うでしょう。 また、途中で工事の優先順位の変更とか、難工事の箇所があれば、発注元と請負会社で相談することもあると思います。 ですので、定期的な進捗報告会議なんてのが開かれると思います。 この会議で、発注元がいろいろと指示することがあると思いますけど、それでもって「指揮命令しているから、これは請負工事ではない」とは言わないですよね? わたしも、営業から全ての契約内容を聞いたわけではありませんが、上記のような仕事のやり方であれば、違法にならないと営業担当は言っていましたし、私も合法だろうと判断しました。 P.S. もちろん、その後、明確に違法な2重派遣のケースもありました。このときは、A社の営業も、B社の営業も、「絶対にC社にA社の名前を出してはいけない!名刺も出すな。違法になるからね!」と言っていました(なお、上記のB社、C社は上の会社とは違います)。C社の方は、たぶん、2重派遣で違法かも?と、なんとなく察していたと思いますけど、その開発言語が分かる人がなかなか得られないってことで、あえて追求しないという雰囲気でした。ちなみに、しばらくすると、そのプロジェクトが性能の問題で破綻するだろうと思ったのですが、そのC社で最古参の現場の方で、いわゆる御意見番的な人が開発メンバーが集合している場所で「これは使われないシステムになるだろう!」と、私と同じような判断を大声で言っていました。でも、その最古参の方は定年まじかで消え行く人であり、フロアのだれも反論しませんでした。 たぶん、C社は、いわゆる大企業病にかかっていて、だれもが自己保身に走っていたんだと思います。そのうち、どこかに吸収合併されるでしょう。
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- lv4u
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No.5です。 派遣か請負か?という判断は、IT業界だけに限らず、さまざまな業界で問題となっているようです。 厚生労働省より、以下のようなQA集(チェックシート)が出されていますので、参考になると思います。 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52007482.html また社会保険労務士さんのHPも参考になると思います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/ukeoi.html 私のケースでは、このHPであげられた請負の条件を完璧に満足しているわけではありませんが、作業フロアをC社の社員とA社、B社の社員を完璧に分けるなど、作業環境から見たときに、「これは偽装請負じゃあないか!」と文句を言われないように、C社の管理者は注意していたようでした。
お礼
lv4uさん、ありがとうございます。 ご紹介頂いたところをちょっと時間を使って読んでみようと思います。 チェックシートが公表されてるとは知りませんでした。 社会保険労務士のHPもざっと読んでみましたが、分かりやすそうです。ちょっと時間をかけて読んでみようと思います。
- seble
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3です。 法律的な面から見ます。 Aが派遣会社であり、Bへ労働者を派遣してBの指揮命令下で働かせる事は、派遣法成立によって合法になりました。それ以前は違法行為でしたが。 しかし、Bからさらにどこかへ派遣される場合は二重派遣となります。BとCが請負契約であって、Cの指揮命令を受けない場合でも不可とされています。違法なんです。 3社が請負関係であれば、最初から全く不可です。請負である以上、中間のB社の請負仕事を請けるという事はB社の指揮命令を受けたに等しいです。文句なしアウト。 違法行為をへっちゃらでやっている会社は沢山ありますけどね。
お礼
sebleさん、ありがとうございます。 >3社が請負関係であれば、最初から全く不可です。請負である以上、中間のB社の >請負仕事を請けるという事はB社の指揮命令を受けたに等しいです。文句なしアウト。 そうなんですね。知りませんでした。 「派遣じゃないから大丈夫(つまり、請負だから大丈夫)」 的な言葉が日々飛び交っているものですから、そういうもんかと思いつつも疑いの気持ちはありました。こういうのも違法なんですね。
昨夜の回答に付け加えます。 請負は約束した仕事を完成するというとても分かりやすいものです。 ところが、完成させるためのノウハウや様々な力量をもたない会社が業務を受託する場合には、労働者を用意するのでお客さんの責任で業務を遂行してくださいとなります。これが派遣法による派遣業務です。 しかし、派遣業務では人材が集まりません。そこで請負の言葉を使った業務形態を考え出したのです。それが作業請負や請負常駐などですが、民法にはそんな言葉はありません。ただ請負という言葉があるだけです。 大切なことは名称ではなく業務の実態です。仮に請負の言葉を使った契約や業務名をつけても、日々労働者が客の指示で作業をしているだけであれば請負とは認められません。 よって、請負や派遣などの言葉が混在する業務形態は注意を要します。 このことは会社の管理者や契約担当部門だけでなく、一般の労働者も理解しておく必要があると思います。
お礼
kifanさん、ありがとうございます。 >民法にはそんな言葉はありません。ただ請負という言葉があるだけです。 そうなんですね。勉強になりました。 >請負や派遣などの言葉が混在する業務形態は注意を要します。 今回に限ったはなしではないですが、色んな言葉(今回は、「請負」や「派遣」)をとゴチャゴチャ言われると、なんだか誤魔化されている気がしてきます。単に私が疑り深い性格の問題かもしれませんが、、 >このことは会社の管理者や契約担当部門だけでなく、一般の労働者も理解しておく必要があると思います。 私もそう思っています。でも、法律云々となると難しいですね。 少なくとも私の身の回りには、「興味なし」とか 「考えるだけ、無駄。改善なんかしない」という人が圧倒的多数です。現実的にはそうかもしれませんが、、、。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
単純な請負であれば派遣法の制限を受けないのですが、2つの会社を介した時点で請負であっても二重派遣とみなされ、違法です。 特定派遣であっても、派遣先が請負元で、さらにどこかへ行く場合は、たとえ、それが完全に請負状態であっても2重派遣と見なされます。 請負なら、そこからさらに別の請負先へ行く事は請負になりません。請負先の指揮命令を受ける事になってしまいます。
補足
sebleさん、ありがとうございます。 >単純な請負であれば派遣法の制限を受けないのですが、2つの会社を介した時点で請負であっても二重派遣とみなされ、違法です。 これはどういう考え方ですか? 二つの会社が挟まっているから、名前が請負でも「派遣」とみなされ、派遣法に引っかかってくると言うことでしょうか?
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
昔、似たようなケースで働いたことあります。A社の特定派遣の社員がB社に派遣され、そしてB社がC社より請負契約した仕事を、C社にて常駐して行うっていうパターンですね。 私はA社の人間でC社に行って働く状態。 この場合、C社の人間がA社、B社の人間に対して、指揮命令をすると、請負契約じゃあなくなりますが、その点をC社の人間が理解して指示していれば合法になるようです。 でも、C社の人間が、A社、B社の人間を直接に指揮・命令していれば、請負契約といえなくなりますので、二重派遣とみなされて違法とされるでしょう。 私の場合は、C社は有名な大企業であり、派遣法を十分に理解していたようで、「違法だ!」と突っ込まれるような行為はしませんでした。まあ、C社は、セクハラを始めとして、何かあれば、すぐに組合が動くような会社でしたし、そういうネタがあれば、マスコミが大喜びで報道すると思える有名大手の会社でしたから、会社側が隙を見せることありませんでしたね。 ただ、私のケースでは、C社からB社に対して、「請負企業は、下請け企業、派遣社員をつかってはいけない」という条項があったため、ドラマの半沢直樹であったように、「B社に出向」ということにして、「B社の社員」という身分にC社常駐している期間はなっていました。もちろん、C社の仕事が終わると同時に、B社への出向は終わりになりました。
補足
lv4u さん、ありがとうございます。 私(A社の人間)は、B社とC社の契約関係をよく知らないのですが、lv4u さんがお話しして下さった内容は、私と似ている(←私は少なくとも出向扱いではないので)環境のようです。 済みません、一点確認させて下さい。 >C社の人間がA社、B社の人間に対して、指揮命令をすると、請負契約じゃあなくなります というのは良いとして、 >その点をC社の人間が理解して指示していれば合法になるようです。 と「合法」になるというのは、なぜでしょうか?つまり、 >C社の人間が、A社、B社の人間を直接に指揮・命令していれば、請負契約と >いえなくなりますので、二重派遣とみなされて違法とされるでしょう。 というように、むしろ意図的な(悪質な)二重派遣にはならないですか? ------------------------------------------------------------------------------- >C社の人間が、A社、B社の人間を直接に指揮・命令していれば、請負契約といえなく >なりますので、二重派遣とみなされて違法とされるでしょう。 このあたりのことも気になっていました。C社の人間がA社の人間である私に直接指示を出す行為は違法なのですね。 私も違法状態が、はっきりしたら、 >ドラマの半沢直樹であったように B社やC社に対して、10倍返し、100倍返しをやってみたいところですが、実際やったら 今度は私やA社が、1000倍返し、10000倍返しされるのがオチでしょうね。(笑)
ご質問にあるご指摘のケース(業務委託の形態)は派遣法などをくぐり抜けようとしている違法な行為のように思えます。 受託する会社同士が悪知恵を働かして、派遣法で違法にならないようにいろいろな契約案を考え出しているのかもしれません。 結論からいいますと、厳密な法解釈は弁護士でないと説明できないでしょう。 なお、3.請負契約というのは派遣法の対象なのでしょうか?(どの法律で管理されているのですか?) については明確です。請負というのは派遣法とは全く関係ありません。民法です。 ただし、民法の請負という条文を見ても最初は何をいっているのか分からないかもしれません。実際の業務委託内容に照らし合わせて請負契約解説書を見るのが早いです。そこには質問者が分かるような説明がしてあります。 IT業務委託に関してなら、情報産業協会に聞くのがいいと思います。情報産業協会には専門の顧問弁護士がおります。相談してみてはいかがでしょう。 ただ、違法な業務委託を隠すための契約の仕方はやめたほうがいいですね。
お礼
kifanさん、有難うございます。 >結論からいいますと、厳密な法解釈は弁護士でないと説明できないでしょう。 やっぱり入り組んだ話のようですね。どうも、「派遣」だの「請負」だのと色んな言葉が使われていて、変な予感はしています。 でも、 >請負というのは派遣法とは全く関係ありません。民法です。 ということが明確になっただけでも私にとっては良かったです。
お礼
lv4uさん、有難うございます。 >定期的な進捗報告会議なんてのが開かれると思います。 >この会議で、発注元がいろいろと指示することがあると思いますけど、それでもって「指揮命令しているから、これは請負工事ではない」とは言わないですよね? この辺のところで私も悩んでいます。A社社員(つまり私)とC社社員(就業場所)が、会話をしたりCからAに指示を出したりなど(当然、逆方向の指示はありません)関わりを持つことはあるわけで、請負なのかどうか分からなくなりました。 で、くしくも↓以下のセリフ↓につながります。 >「絶対にC社にA社の名前を出してはいけない!名刺も出すな。」と言っていました これです!これ!!実は、私も同じ内容のセリフをB社の人から言われました。(C社とはそういう話をしていません)ただ、「違法になるからね!」を引用していないのは、私の場合、ここまでの明言は無かったからです。 もともと常駐先との直接取引が無いので怪しいなぁという思いはあったのですが、B社の人と話をしている中でこのセリフが出てきたのです。 こいつら意図的だな、と思いました。 (私の書いた文章のA社、B社、C社は、質問文の本文に記載のそれとします)