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最近のニュースを見て気になったのですが
2万円の商品を手に入れられるクーポンを1万円で購入したが、そのクーポンが商品を提供する会社の都合で使えなかった場合に、誰にどのような請求ができるのか疑問に思いました。 クーポンを売った会社には1万円を請求できるのでしょうか? 商品を提供する会社に対しては2万円相当の債権を持っているのでしょうから、2万円請求できるのでしょうか? また、売った会社と商品を提供する会社を別々に訴えた場合には、3万円手に入れられるのですか? これだとどこか変な気がします。 法的にはどうなるのか教えてください。
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請求できるのは「発行した店」に対してです。 グルーポンのように販売会社が自社発行してるのなら請求出来ますが、 通常はその商品を売っている店舗が発行していますからクーポンを売った会社には請求出来ません。
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「○○円相当」とおっしゃってますが、あくまでここで言っている販売価格は販売者が設定しているものです。ですので、 >また疑問に感じたのですが、ここでもし店が100円相当のものを引き渡したとしても、1万円で販売したのだから1万円の物を引き渡したとはいえるのですか? 買い手が納得すればそう言えます。仕入れ値が百円であろうと、これを1万円で売ります!と宣言し、買い手がその値段で良いとしたらそれはそれで成立します。普通の常識ではあまりあることではありませんけどね。普通はぼったくりだろうと訴えられます。 一つの例が骨董品でしょう。 例えばフリーマーケットで100円で買ってきた花瓶を鑑定士に見せたら、それは百万円の価値があると言われました、としましょう。 買った時点では100円相当の品です。 売ろうとすれば百万円相当の品です。 商品の価値なんて、その売買に関わる人の価値観でいくらでも変わるものだと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 良くわかりました。
>良くわからないのですが、クーポンを買っても、販売社に2万円の商品を引き渡せと要求することはできないということですか? あくまで(仮に)あなたが払ったのは1万円ですから、現金での返金を請求するならクーポンの販売会社に対しての1万円のみということです。いくら元の値段が「2万円相当です」といっても、1万円での売買の契約をした時点でその商品の価値は1万円なのです。 ただ、商品での引き渡しを要求した場合、同じグレードのものを要求できるか、それともあくまでも他の商品を渡すことはできないということはその会社ごとの対応になると思います。 いずれにしても、やりとりされる現金は1万円だけです。
お礼
ありがとうございます。 実質的に1万円で販売しているから、1万円のものを引き渡せばいいということなのでしょうか? また疑問に感じたのですが、ここでもし店が100円相当のものを引き渡したとしても、1万円で販売したのだから1万円の物を引き渡したとはいえるのですか?
法的にはこうなるでしょう。 ●クーポンを売った会社には1万円を請求できるのでしょうか? =クーポンを売った会社に対しては1万円の返還は求められます。その会社は「商品を提供する会社」の監督の様なものです。社長と直属の部下の関係になります。直属の部下の責任は社長の責任になりますから、当然「返還要求権」を行使できます。 ●商品を提供する会社に対しては2万円相当の債権を持っているのでしょうから、2万円請求できるのでしょうか? =請求をするなら、先にも書いた通り、クーポンを売った会社に対してです。売った会社は「商品を提供する会社」に対し、損害賠償請求が出来ます。2万円請求出来るのはクーポンを売った会社です。債権者と債務者の関係は売った会社と、商品を提供する会社の間で形成されます。クーポンを買った側は、直接「商品を提供する会社」に対しては「請求権」はありません。あくまでも「売買契約が結ばれている」クーポンを売った会社に対してのみです。しかし元々は1万円で購入したものですから、戻ってくるのは1万円だけです。 ●また、売った会社と商品を提供する会社を別々に訴えた場合には、3万円手に入れられるのですか? =2万円の商品が買えるクーポンを1万円で購入した。しかし実際に商品提供する会社の都合で使えなくなった。その額は1万円です。故に訴えても購入金額しか戻ってきません。クーポンはその時点で無効になります。実際に損害を被った額しか戻らないのが「少額訴訟」です。3万円寄越せと言うのは屁理屈であり、「無茶な注文」というものです。
補足
そうだとしても、2万円分の商品を手に入れる権利があったのに、1万円になってしまうのですか? もうちょっと素人にもわかりやすく教えてください。
>クーポンを売った会社には1万円を請求できるのでしょうか? 当然そうなります。 >商品を提供する会社に対しては2万円相当の債権を持っているのでしょうから、2万円請求できるのでしょうか? 違います。 あくまで請求できるのは、1万円の対価であるクーポンによる取引の履行です。 元の商品が2万円するとかいう話はここでは関係ありません。 >また、売った会社と商品を提供する会社を別々に訴えた場合には、3万円手に入れられるのですか? いったい、何を言ってるのでしょうか…。
補足
良くわからないのですが、クーポンを買っても、販売社に2万円の商品を引き渡せと要求することはできないということですか?
補足
金額的にはいくらになるのですか?