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慰謝料の支払い
家裁に申し立てをした離婚の慰謝料請求で、相手方に支払い能力や財産等がない場合はいくら相手の過失による離婚でも慰謝料は支払われないのでしようか?
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たぶんの話なので話半分に聞いて下さい。 裁判所の命令で支払いを命じられたなら、支払わない場合「給与差し押さえ」の措置ができると思います。 給与の2割とか3割だけなので少額だけですが、毎月支払わせることができます。
- rinnrinn7
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本当に酷い話しですよね! まるで当て逃げにあうようなものです! しかし、決まった金額をいっぺんに払えなくても分割なら 払えるんじゃないですか? 私は相手がお金が無い!と言ったのでボーナス時に分割の支払いを承諾しました。 馬鹿みたいに9年分割です(失笑) それだって全て定期にしてまとまった金額を9年後に見てやるぞ!と楽しみにしています♪ 組み合わせは色々あるだろうから、ボーナス+月々数万とかはどうですか? とにかく何年、何十年かかっても全て払ってもらう!位の執念で交渉しましょう。 月々数千円でもいいから取りましょう! 当て逃げなんて絶対に許しませんよ! それに、振り込みだって手数料がかかるんですから回数が多ければ それだけ手数料も取られる事に気付いて早く払いきってしまおう、と思うかもしれないですし! 頑張って下さい!
お礼
回答ありがとうございました。 結婚して20年元旦那は子供にも家庭にも執着心がない人でした。ようやく離婚に踏み切ることができ今子供たちと一番幸せな日々を送っています。 この半年は最低の裏切り行為に腹が立ち何としても慰謝料をとろう思ってきましたが、お金もないし親も抱えた惨めな人にこれ以上振り廻されて労力を使うのも馬鹿馬鹿しくなってきました。 でも子供にお金はかかるし・・・月々数千円でもいいから分捕ってやります!
- life2_001
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そりゃそうでしょう。。では逆にききますが支払うお金がないのにどうやってそのお金を工面するのでしょうか?? 正直家裁や法律は借金をしてまで支払えという勧告はでません。 人間最低限の生活保障はありますから。。
お礼
回答ありがとうございました。 本当は借金してまでも慰謝料支払えと言いたいところです。 誠意が見たかったのですが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 少額でも支払わせることができるなら家計・学費の足しになります・・・・