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慰謝料とは
慰謝料の定義がよく分かりません 離婚で落ち度がなくても払うものなのですか? 例えば相手(女)が一方的に離婚を切り出しても、 男が慰謝料を払うという風になるんですかね? 離婚するくらいなのでなにか相手にとっての落ち度はあるんでしょうが 逆の場合も(男が一方的に別れを切り出す)可なんですか? 財産分与なら理解できるんですけどね どなたか慰謝料について詳しく教えてください
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◎離婚に於ける『慰謝料』の定義は、『離婚を原因とする「損害賠償」です』 ◎その離婚の原因を作った者が、相手に対しその離婚に因っての「精神的苦痛」や「現に受けた」或いは「これから受けるであろう」実質的損害(引越費用や他の離婚費用等々)の対価=損害賠償を支払うのです。 ◎ですから協議離婚理由に多く見られる「性格の不一致」等では「慰謝料=損害賠償」の発生は考えられず、質問文面に有る「財産分与」や子供を養育する時は「子供の養育費」の問題が協議されます。 ◎また、最近の傾向としては他の民事事件と同じく「慰謝料」「示談金」との文言では無く、離婚事由の責を負う者が相手に対し「解決金」として支払う場合も多く見られる様です。 ◎上記の理由から・・・ご質問については、夫・妻を問わず、離婚の事由の責を負う者が相手に対し「離婚に基づく損害を賠償」しなくては為りません。それが「俗に云うところの慰謝料」で有ると考えます。また、相互に責任事由が存在する場合は、その割合に因る合意の場合と相殺の合意が有ると思慮致します。 ◎協議で合意しない場合は、家庭裁判所に「調停」を求めます。これには「強制力」は有りませんが、後に「審判や裁判」での決着を求める場合にも「家裁に因る調停」を経なくては為りません。 ------------------ 民法 第770条 第1項 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 (1)配偶者に不貞な行為があった時。 (2)配偶者から悪意で遺棄された時。 (3)配偶者の生死が3年以上明かでない時。 (4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない時。 (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時。 第2項 裁判所は、前項1から4の事由が有る時でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することが出来る。
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>慰謝料の定義がよく分かりません 慰謝料というのはこれだという定義はとくにありません。 しかし、しいていうならば、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを不法行為によって侵害された場合に、その行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償」ということができます。 >離婚で落ち度がなくても払うものなのですか? 例えば相手(女)が一方的に離婚を切り出しても、 男が慰謝料を払うという風になるんですかね? そもそも離婚の場合の慰謝料請求もその根拠は上記したように不法行為による損害賠償が根拠になっています。 ですからこの場合ですと夫に不法行為(落ち度)がなければ支払う必要はありません。 しかし、世間一般の離婚原因としては配偶者の不貞や暴力などが多いと思いますが、このように相手に不法行為が認められないと慰謝料請求をしても裁判上は認められないということになります。 >離婚するくらいなのでなにか相手にとっての落ち度はあるんでしょうが 逆の場合も(男が一方的に別れを切り出す)可なんですか? 他の回答者の書いたように民法770条に法律上の離婚原因が書かれているのですがこれを見ると必ずしも相手に落ち度つまり不法行為があるとは限りません。ですからケースバイケースということになります。 また夫から一方的に離婚を切り出すことも可能ですが離婚訴訟までもつれこんだら民法770条のどれかの原因がない限り認められませんし、この場合も妻に不法行為がなければ当然慰謝料請求も認めれらないということになります。
- kanpyou
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国外では、『懲罰的賠償』といい、べらぼうな額を損害額に上乗せするものがありますが、日本においては、これは、認められていません。 「慰謝料の定義」ですが、発生した物理的損害のほかの、精神的な「痛み」を金額化しようとするものではないでしょうか? また、裁判という制度上、一定金額の給付(3千万円など、確定した金額の支払い)となりますので、物価変動や、事情の変化(通院途中、支払額の増加など)には対応できません。
- apple-man
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慰謝料は本来損害を具体的な金額で 表せない、精神的苦痛を味わったことに 対して、その苦痛をお金で返すよう 要求できるものです。 金額は過去の似たようなケースと 比較して同じような額ということになります。 >離婚で落ち度がなくても払うものなのですか? 実際に主張がとおるかどうかは別として、 相手が精神的苦痛を味わったと言えば、 とりあえず請求だけはできます。 >例えば相手(女)が一方的に離婚を切り出しても、 男が慰謝料を払うという風になるんですかね? 慰謝料は離婚に限りません。 例えば、パックツアーで海外旅行に行くと します。 代理店のミスで、帰りの飛行機の席がなく、 帰国が遅れ、仕事に差し支えたとします。 3日間無断欠勤になって、その分減給されたり したら、その額を「損害賠償請求」できます。 しかし、旅行が予定どおりでも、 添乗員の言葉が悪く、せっかくの楽しい はずの旅行で、嫌な思いをさせられたと します。 これだと金銭的実害はありませんが、 「慰謝料請求」できる可能性があるんです。 ★精神的苦痛に対する償いとして、 経済的要求をする、というのが 慰謝料です。
- o24hi
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こんばんは。 離婚の慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではなく、また必ずしももらえるものではありません。 離婚の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるのか、またはどちらのほうが責任が重いのかがまず問題になります。ですから、女性だけが貰えるものでもありません。 http://www.fukazawa-office.com/risha.htm (相場・ケーススタディー) http://allabout.co.jp/relationship/divorce/closeup/CU20020316A/index.htm
- morito_55
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慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、男女は関係ありません。 離婚の場合、離婚の原因を作った者が、相手に支払うものです。 必ず慰謝料が発生するものでもありません。
お礼
ありがとうございます。 質問のあとお礼お言うことができませんでした。 回答していただいた方、大変ありがとうございました。 慰謝料というと一般的には離婚問題ですが、 それ以外にもあるのだと教えていただけました。 まとめてで失礼ですが お礼を言わせて頂きます。 ありがとうございました