◎離婚に於ける『慰謝料』の定義は、『離婚を原因とする「損害賠償」です』
◎その離婚の原因を作った者が、相手に対しその離婚に因っての「精神的苦痛」や「現に受けた」或いは「これから受けるであろう」実質的損害(引越費用や他の離婚費用等々)の対価=損害賠償を支払うのです。
◎ですから協議離婚理由に多く見られる「性格の不一致」等では「慰謝料=損害賠償」の発生は考えられず、質問文面に有る「財産分与」や子供を養育する時は「子供の養育費」の問題が協議されます。
◎また、最近の傾向としては他の民事事件と同じく「慰謝料」「示談金」との文言では無く、離婚事由の責を負う者が相手に対し「解決金」として支払う場合も多く見られる様です。
◎上記の理由から・・・ご質問については、夫・妻を問わず、離婚の事由の責を負う者が相手に対し「離婚に基づく損害を賠償」しなくては為りません。それが「俗に云うところの慰謝料」で有ると考えます。また、相互に責任事由が存在する場合は、その割合に因る合意の場合と相殺の合意が有ると思慮致します。
◎協議で合意しない場合は、家庭裁判所に「調停」を求めます。これには「強制力」は有りませんが、後に「審判や裁判」での決着を求める場合にも「家裁に因る調停」を経なくては為りません。
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民法
第770条
第1項 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
(1)配偶者に不貞な行為があった時。
(2)配偶者から悪意で遺棄された時。
(3)配偶者の生死が3年以上明かでない時。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない時。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時。
第2項 裁判所は、前項1から4の事由が有る時でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することが出来る。
お礼
ありがとうございます。 質問のあとお礼お言うことができませんでした。 回答していただいた方、大変ありがとうございました。 慰謝料というと一般的には離婚問題ですが、 それ以外にもあるのだと教えていただけました。 まとめてで失礼ですが お礼を言わせて頂きます。 ありがとうございました