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遺産?財産分与の仕方をお教えください
今日は。いつもお世話になっております。 まだ亡くなってませんが、田舎のおばあちゃんとおじさんがボケてて 近所や介護の人、施設の人などにお世話になっていまして、 兄弟がそれぞれ彼らの通帳などを分担して持っているのですが、 だいたい、おばあちゃんが500万、おじさんが300万ほどの 貯蓄定期があります。その他の民間保険会社などのかけてるものは わからないんですが、あと、持ち家が一軒あります。 こういう場合、それぞれが亡くなった場合、遠方である、うちんちと もう片方のおうちの、弟、妹が遺族になりますが、どの程度の わけ分になるんでしょうか?お金は、いくらか貯めているみたいなので、 もらえるもんはというより、もめたり、その後の処理で田舎に出向いたり が大変なので、どうなのかな?と思いまして。 それと、そのおじさんには、離婚して疎遠になっている息子二人がいます。 ですが、まったく関知せず、ぼけてるおじさんの世話をしにはきません。 今は年に数回、おばあちゃんの子供であるうちの親と妹が世話しに=みに いってます。次回お盆にいろいろ決めておいたほうがいいと妹さんがいうので、 知識をお教えください。妹は、ゆくゆくは老後、田舎に戻って家は欲しいと いっています。家の名義=所有を妹になったら、家とおばあちゃんおじさんが 残していくだろううん百万の配分は、うちの親とで、どうなるのかな?と 思っています。 どうぞよろしくお願いします。
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>家欲しい!となると、お金3等分プラスになるから、どういう配分になるのかな… #2です。大体のご事情は呑み込めました。 基本的に、現金・預金以外の動産・不動産も子供の数で等分です。 といっても建物を三つに割るわけにはいきませんから、建物をもらった人がもらわない人に、お金に換算して、3分の 1ずつ支払うことになります。 >うちの父も田舎に世話にいってますが… 民法には「寄与分」の規定があります。単純に相続人の数で等分するのでなく、介護に身を尽くした人に、多く与えることを認めています。お父様は、少なくとも 1/3 よりは少し多めを主張できるはずです。 >何で面倒みないおじさんの息子に金をやらんといけないのだ… お気持ちは理解できますが、日本の法制度は、そうではないのですね。息子さんらが自発的に相続放棄してくれればよいのですが、無理強いすると何かとトラブルが起きるでしょう。 その前に、どの程度ぼけておられるのかにもよりますが、伯父さんに遺言書を書いてもらうことはできないのですか。 >父の妹の旦那はぼけてるおじさんの… 「妹の旦那」は相続人ではありませんから、その方の言うことは、軽く受け流しておきましょうか。 >民間の死亡保険もおりたら、1000万以上は… #3さんも書かれていますが、受取人がだれになっているのか・・・・。
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- arukimedesu
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遺言書のない相続は、法定相続になります。 法定相続とは、配偶者と子供のいる場合、配偶者が二分の一を、その残りを子供たちで等分に分けるというものです。 これが現在の法律です。 法律ですから難しいのですがご質問の状況下では以上の文面が一番良く当てはまると思います。
お礼
回答ありがとうございました!
- nozomi500
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遺言などがなければ、 「法定相続分」をそれぞれの子供が主張できますから、 1/3ずつというのが一般の配分です。 普段から世話をしている云々は、その後の話になると思いますが、 不動産のように山分けできないものは、 金銭などで換算することになります。 保険の場合は、受取人の指定がどうなっているのか・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 もうおばあさんもおじさんもボケてて、判断できない状態なので、 遺言を書くだのはできないと思います。 おばあさんのは3分の1ずつもらえても、おじさんのは?ってのと、 民間保険会社の受取人は誰になっているのか、今ひとつ把握できてません。 今まで、無理やり離婚届に判を押さされ、追い込まれ、新築の家を残して 追い出されたおじさんですが、別れているのに、息子達の車の名義もおじさん にしたままで、税金などを払わせたりしてて、酷い扱いなんですが、 どうにもこうにも、父の妹の旦那が許せん!と息巻いてるので、ちょっと 厄介というか、大事にはしたくないんですよ~。。。
- mukaiyama
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>田舎のおばあちゃんとおじさんがボケてて… 祖母と伯父 (叔父かも) ですね。祖母は父方ですかは母方ですか。 また、伯父は祖母の子供ですか。 >兄弟がそれぞれ彼らの通帳などを分担して… あなたの兄弟ですか。 >遠方である、うちんちともう片方のおうちの、弟、妹が遺族になりますが… 「うちんち」は、あなたですね。 「もう片方のおうちの、弟、妹」は、あなたの弟妹ですか。 >そのおじさんには、離婚して疎遠になっている息子二人がいます… まず、祖母の相続と、伯父の相続は分けて考えなければなりません。 伯父に実子がいる限り、離婚してふだんつき合っていなくても、すべての相続権は子供に行きます。甥 (姪ですか) に伯父の相続権は発生しません。 >うちの親とで、どうなるのかな?と… 親御さんがご健在なら、孫であるあなたやあなたの妹さんに、相続権はありません。 祖母の実子はほかに何人ご健在なのですか。 また、祖母の実子で既に故人となった人がいるなら、その人の子供 (祖母から見て孫) や孫 (同じく曾孫) はいるのですか。 -------------------------------------------------- 祖母と伯父とは別々に考えるとして、それぞれの血縁者は、どんな関係の人が何人いるのか、 正確に書いていただかないと、的確な回答は得られません。
お礼
回答ありがとうございました。 書き方がわかりにくくて、すみません。 おばあさんの子供が、ぼけてる長男のおじさん、その弟がうちの父、その妹 の3人になります。おばあさんが亡くなったら、持ち家や貯蓄なんかは、 子供3等分になるのかなと思うのですが、おじさんボケてるし、うちの父も 田舎に世話にいってますが、その下の妹と旦那が、まだ死んでないのに、 行く行くは田舎の家をもらいたい=老後は住みたいと主張しています。 で、そういうのも、家欲しい!となると、お金3等分プラスになるから、 どういう配分になるのかな・・・と。1さんとこにも書きましたが、 父の妹の旦那はぼけてるおじさんの離婚した息子達がまったく疎遠で逃げる ので、面倒みないし(っていうか、離婚してたらこないか・・・って思うん ですが)だから、一筆書かすとか意気込んでて、でもそれってやっぱり魂胆 あるから=お金が欲しい、家が欲しい、面倒見てるのに、何で面倒みない おじさんの息子に金をやらんといけないのだ!っていうてまして、でも、 権限ないのに、それいっちゃー脅迫だろ!と私は思っているのですが。。 おばあさんの実子は3人で、ぼけてるおじさん←この二人を父とその妹で 見にいっています。たぶん、民間の死亡保険もおりたら、1000万以上は いくのかな?ってにらんでるんですけどね。
- 6dou_rinne
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基本的にはまずおばあさんがなくなられた場合は、おばあさん名義の遺産についてはおばあさんの子供たちで等分にわけることになります。 おじさんがなくなられた場合は、おじさん名義の遺産は疎遠になっている息子に行きます。疎遠であろうとどうであろうと関係ありません。 もしおばあさんより先におじさんがなくなられた場合もおじさんの息子はおじさんがもらう分のおばあさんの遺産はもらえます。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですよね、離婚してても、血が優先されますよね。 その息子達は、まったく世話をしにこないので、まあ離婚してて、 色々ありましたが、だから、そのおじさんの兄弟である、うちの父と その妹、特に妹の旦那がおじさんの息子達には、遺産はやらん!と いうてるのですが、そこまでの権限ないし・・・って思ってて。 まだ、亡くなってないのに、亡くなったときのために、 決めておきましょうとか言ってきてるんですが、 ちょっとーなーって。。。(-_-メ) おじさん先に亡くなっても、おばあさんの遺産は、息子にいくんですね。 その場合、兄弟3人いて、おじさんなくなったけど、おじさん=三等分の 1がそのまま、息子達にいくのかな?と思いました。
お礼
またまた回答ありがとうございます。 田舎といっても、若い人たちは出て行って、老人ばかりなので、 土地の価値なんてのはないと思っています。それに、欲しいっていう人= 売りたくても買ってくれる人いないんでは?とも思ってます・・・。 父の妹も見にいってますから、寄与分というのは知りませんでしたが、 多めにもらいたいとかはないんですよー。 それと、また別で質問しようかと思ってましたが、 おばあちゃんもおじさんもボケてるのに、今更、遺言書なんて書けない と思うし、書いてよ!とか、書かせるのもなんだかなーって。。。(-_-;) そのうち父が田舎に行くみたいですが、その時また死亡保険などの 受取人を確認しておきます。おばあさんのはおじさん、おじさんのは 子供=息子達か別れた女房??かもなーって思っているのですが。