※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三階建ての家を建てる時に次の脱法策は可能か。)
三階建ての家建築における脱法策と規制条件について
このQ&Aのポイント
三階建ての家を建てる際の規制条件として、家の前にある道の道幅は最低でも6m必要です。
しかし、上記の道幅条件についてのみの脱法策を考えると、(1)前の道に隣接する敷地部分に二階建てを建て、(2)前の道から6m以上離れた敷地部分に三階建てを建てることができます。
さらに、(1)と(2)の構築物の間に短い渡り廊下を付けて行き来させることも可能です。しかし、これらの脱法策は建築基準法上では許可されるものではなく、不法行為となります。
質問欄の最初で「三階建ての家を建てる時は最低でも家の前にある道の道幅が6mなければいけない」事を知りました。他にも色々な規制条件は付くでしょうが「上記の条件についてのみの脱法策を考えた場合」前の道幅は6m無くても「(1)前の道に隣接する敷地部分には二階建てを建てておいて」「(2)前の道から6m以上離れた敷地部分に三階建てを建てる」事にして「(3)それでもマズイと言うなら(1)二階建てと(2)三階建てを若干、間を開けて建てて(1)と(2)の構築物の間に短い渡り廊下を付けて行き来させる」ようにした場合には上記の「前の道の道幅は6m以上なければならない」との規制はクリア出来るのでしょうか。それともそれは「単なる脱法行為であり」不法行為なので建築基準法上で許可される事は無いのでしょうか。
お礼
一応、締め切ります。私の勘違い「質問は、前の道の道幅が4mも無い場合に三階建ての家はどう建てるべきか」にすべきでした。改めて再度質問し直します。どうも有難う。