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二階建の定義

建築法での二階建の定義はなんでしょうか?  住空間が二層になっていることでしょうか? 梁や桁が二層になっていることでしょうか? それとも地面から何メートルという風になっているのでしょうか? たとえば以下の場合は二階建ですか? 1.普通に一階床から2、5メートルほどの所に梁、桁などがあり、その上に1メートルほど柱があり、その上に屋根組がある、軸組みは二階建で、完全平屋より半分ほど背の高い建物、だが吹き抜けで、上の部分に居住しない。  2.1の条件で、上の部分がロフトになっている。 2.平屋だが、屋根が高く、屋根裏部分が部屋のようになっている。 3.作りは一階建だが、半地下があり、その上に1.5階がある。 おかしな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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noname#78261
noname#78261
回答No.3

2の方の補足を先に。 階に含まない小屋裏収納やロフトは天井高さ最高1.4mで1/8以内とありますが構造配慮を行えば1/2まで可能です。 では、本題。 階というのは逆にいえば天井高1.4m以上の部屋が2層になった時点で2階です。厳密にいえば梁の高さや位置と関係なく部屋の高さは設定できますので(たとえばスキップフロア)梁が二重になっていようがいまいが関係ないというのが正解だと私は思います。 そこを踏まえて、梁と床組みの間に部屋があることを基本として考えますと。 1、2階部分は1m以下の天井なのでこれは平屋となります。 蛇足ですが、軒桁の高さは2.5+1mの高さの部分を軒桁とします。階数に軒桁の位置というのは関係ないですが・・。 2、ロフトは通常1.4m以下の高さをさします。天井高さ1.4m以下なら1階、超えるようなら2階です。 2(2が二つありますね)、屋根裏部分がどこか1ケ所でも1.4m以上の高さがあれば2階。そうでなければ1階建です。 3、半地下という状態では判別できません。 この場合半地下も1.4m以上の天井高さと考えましょう。 地階とみなされる条件を満たしているならば、地下1階、地上1階の建てものです。が、通常それは2階建とは呼びません。 半地下だと思っていても地階の条件を満たしていない場合はそこが1階になりますので地上2階建てとなります。 1.5階というのはあとでわかりやすく階数をつける場合の呼び名ですから、建築では1階か2階あとは中2階などの呼び方になります。 地階とはhttp://www7a.biglobe.ne.jp/~kenchiku_kijunhou/ippankouzou/tikainokyositu.html でどうぞ。

noname#112369
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりやすかったです。 構造が二重かどうかはかんけいないのですね。 部屋が二層かどうか、二層の上部がどうなっているかで階数が決まるのなら、逆にいえば、屋根がどれだけ高くても、一層なら一階建扱いなのですね? (そうでしょうか?ちゃんと理解できてなかったらごめんなさい!) 屋根裏は、収納などに使用しなければ、階には関係ないということでしょうか。 

その他の回答 (3)

noname#78261
noname#78261
回答No.4

屋根裏を使わないなら階には含まれませんよ。 何かに使うときに用途が収納で天井高1.4m以内なら階に含まれないんです。他にも認められる用途は若干ありますがおおよその話そのように思っておいてください。 そうです。天井高さが6mでもその部分は1層ですので1階です。

noname#112369
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

noname#222916
noname#222916
回答No.2

基本的には#1の方と同様、室が2層になっていれば2階建てとなりますが、「ロフト」とか「小屋裏収納」というのは、広さや天井高によっては、床面積に入れる必要があったり、階数に含めたりする必要が出てきます。 私は現在は建築関係ではないので、法規が変わっているかもしれませんが、大筋はそう変わらないはずなので、私の知っている内容で書きます。 具体的には、「小屋裏収納」の場合、その小屋裏収納の下階(2階の部屋の上にある収納ならば2階です)の床面積の1/8以下で、天井高さの平均が1.4m以下で、なおかつ、固定の昇降器具(階段やハシゴ)がない場合は小屋裏収納とみなされ、延べ床面積に入れなくてもよく、階数も2階建てとなります。 面積や天井高はクリアしていても、階段や固定のハシゴを設置してあれば、法規上は2階建てではなく、3階建てとみなされ、木造であれば、構造計算が必要になったりします。 また、半地下の場合ですが、その半地下が地面からどの程度出ているかで、それが法規上の地下になるかどうかが決まります。何センチ出てたら地下にならないかは忘れましたが(50cmくらいだったような気がします…)、その数値以上地面から出ていれば、それは地下階ではなく、地上1階になり、4番の場合は2階建てとなるはずです。逆にその数値以下であれば、地下階となり、地上1階地下1階建となるはずです。 あと、小屋裏の場合、窓をつけたら、居室とみなされる場合があります。法規にきちんと載っているのかどうかは知りませんが、昔、確認申請を出す際、「居室でないのなら窓はいらないだろう」ということでNGだったことがあります。

  • pasocom
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回答No.1

2階建ての定義は居住空間に限らず「室」として利用している空間が2層になっていることです。 1.の場合は上の部分に居住しなくても倉庫などがあれば2階建てです。 2.の場合は「ロフト」の定義が不明解ですが、同じく利用できる空間があるなら2階建てです。 3.の場合「屋根裏部分が部屋のようになっている。」はロフトとどう違うのでしょう。「部屋」なら明らかに2階建てです。 4.の場合「その上に1.5階がある。」というのは単に背の高い平屋がある、という意味なら「平屋」です。