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母の再婚相手が亡くなりました

母親が再婚した相手、義理の父が亡くなりました。 義理の父には息子が一人いますが、母の娘である私と私の妹には義父の所有する 不動産などの相続権は、あるのでしょうか? なお、義父の生前、介護やその他もろもろの手伝いを妹と共に手伝ってきました。 お返事よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.1

結論的には質問者さんには遺言書でも無い限り相続権は有りません お母さんが50% 残り50%を息子さんが相続します お母さんが貰った分はあなた方姉妹に相続権は発生します 質問者さんと義理の父親が養子縁組をしてれば、 あなたに相続権は有ります。

haru90
質問者

お礼

養子縁組していないので、相続権はないのですね。 分かりやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

養子縁組がされていれば、相続できます。 縁組してなくても、お母上が存命なら、 故人の遺産の半分は、母上に行きます。 養子縁組しておらず、母上もすでに故人なら、 遺書がない限りダメでしょうね。 介護に関する領収書があれば、息子さんに請求しましょう。

haru90
質問者

お礼

養子縁組していません。 遺書はないようでした。介護にかかった費用は息子さんに請求してみます。 ありがとうございました。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

この場合、義理の父親の相続人は、配偶者である母と子です。 息子は子ですが、あなた方(義理の娘)は、自然の状態では子ではありません。あなた方がと、義理の父親が養子縁組をしていると、法律上、あなた方は子に当たります。 養子縁組をしていないと、子に当たらず、相続権はありません。 残念ながら、介護とは関係ないのです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/souzoku.html
haru90
質問者

お礼

養子縁組していないので、相続権はないのですね。 言われてみれば、確かに、介護と相続権は違いますものね。 お返事くださりありがとうございました。

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