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現在障害年金(厚生)を申請中です。
現在障害年金(厚生)を申請中です。 生活支援センターの方に遡及請求というものがある事を聞き、認定日時と現在分の2通の申請書を用意し、遡及が通らなかった場合、事後重症への切り替えをしてもらう書類も提出しました。 あれから7ヶ月以上たつのですが、情報が交錯していてよくわかりません。 abcdで表す症状の度合いなど、『けっこう大変な思いされてるんだなぁ』と感じる人が等級が低かったり、abcdだけで判断はしないんでしょうけど。 あとは遡及が通らなかったり等…。やはり…財源がないからなんでしょうか…。 こちらは何も分からないのですが、こういった情報を見てしまったせいでものすごく不安になってきました。 現在とても不安定な状態で、こうしてPCに文字を打ったりできる時がたまにあるのですが、その時にきっと色んな事を調べているんだろうと思うのですが、すぐにほとんど寝たきりになり体が動かなくなる状態になったりパニックに陥ってしまったりしてしまうのです。 そしてふと障害年金の事を思い出してしまって、もし等級が低かったりしたら…働く事をドクターから禁止されているのに、生活できるのか…など考えてしまい、また苦しくなってしまいます。 もし遡及が通れば入院費に当てたいと考えています。以前より入院を勧められていたのですが、現在の家計の状況からは入院なんてとてもできません。家族が少しずつ私の入院費を貯めてくれている事に気づき、心苦しくてたまりません。 例えば遡及が通らない場合はどういう時に起こり得るのでしょうか? 詳しい方、ご意見やアドバイス頂けませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の現症(その当時の病状)が診断書で示されていなかったり、あるいは、示されていても政令(実際の運用は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と「障害給付事務取扱要領」による)で定める障害の状態(1~3級)になければ、遡及(遡及した本来請求[障害認定日請求])は認められません。 要は、ただそれだけのことです。 財源うんぬんは考え過ぎで、現在、積立金財源(年金だけの独立財源)は豊富にありますよ。 精神の障害の場合は、以下のような基準もあるので、ただ単に現症だけでは判断していません。 そのため、たとえ病名が同じであろうと、一見同じような症状であろうと、結果は人さまざまです。 ========== <基本的な基準(抜粋)> ・ 精神分裂病は「統合失調症」に読み替えて下さい。 ・ 気分(感情)障害とは、そううつ病・うつ病・そう病・双極性感情障害のことです。 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。 ア. 精神分裂病は、予後不良の場合もあり、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。 しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。 したがって、精神分裂病として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 イ. そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 人格障害は、原則として認定の対象とならない。 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。 ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。 ========== ああでもない・こうでもないと、患者さんたちがクチコミで誤った情報や誤解に基づいた情報を提供しているので、かえって不安になってしまうんです。 でも、きちんと法令などで決まりごとがあって、それに基づいて粛々と認定作業を進めているだけのこと。 いま、社会保険庁から日本年金機構になった影響で作業が極度に集中(組織縮小してしまった弊害)しているので、決定までに時間がかかり過ぎる(通常は3か月半ぐらいしかかからないが)状態ですけれど、認定事務は、順を追ってコツコツとこなしています。 ということで、一見難解ではあっても、きちんと法令などを理解してほしいなと思います。 公の根拠ですからね。クチコミを鵜呑みにしてはだめです。 なお、裁定請求(申請)を済ませてしまった後は、はっきり言って、こちらからあれこれ動くことはできません。どんなに心配でハラハラしても‥‥です。 心配で心配でしかたがなくなるくらいなら、裁定請求の前にきちんと細かい所まで調べ尽くして、それから裁定請求すること。それが基本だと思いますよ。 表現は大変申し訳ない言い方になりますけれども、ほんとうに楽ではないし、甘いこともありません。 ですから、とにかく、公の情報を事前にきちんと飲み込んでおく、ということが成否を分けるんじゃないかなと思います。