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不倫でも婚約不履行とかありえますか?
- 相談者の親友が不倫相手の彼氏に騙され、戸籍謄本や預金の残高証明書などを偽造されるトラブルに巻き込まれている。
- 相談者は相談者の親友が悩んでおり、不倫のことを訴えるかどうか迷っている。
- 相談者は戸籍謄本や残高証明書の偽造が有印私文書偽造に該当するのか気にしている。
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質問者が選んだベストアンサー
回答としてはNo.1さんに同意なのですが まず、騙されていたのならMさんは全く悪くありません。 不倫でもありませんしね。 不倫とは読んで字の如く、倫理に反する行為の事を言います。 ですから、Bさんの行為は不倫ですが、 Mさんの行為はただの恋愛です。 独身と偽られていた女性が相手の男を訴えて勝った事例も普通にあります。 51歳ということは、おそらく、 未来という単語を実感できない為に 失った時間を惜しんでいらっしゃるのだと思いますが、 人生は80年。 失った9年を嘆いて30年を棒に振るのは勿体なさ過ぎます。 まだまだできる事はたくさんありますもの。 それに、もしかしたら、 お子様が結婚したり、しなくても仕事で重要な時期にさしかかり お母様の手助けを必要とする時期ではないかと思います。 女としての9年は無駄になったかもしれません。 でも、それを惜しんで、 人として価値ある未来までも失って欲しくないと思います。 Mさんに佳き未来が待っている事を心より願います。
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- wret615
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離婚歴があると騙し、バレてもなお離婚するから結婚しようと騙していたのなら、損害賠償はいけるんでね?ただ、あなたも分かってることだろう、Mちゃんがどう決めるのか次第だ。 犯罪は難しいかもな。戸籍謄本は公文書、だから私文書偽造じゃないし、公文書偽造は役所に提出するつもりとかの「行使の目的」がないと犯罪にならないから。 何にしても、Mちゃんが浮かばれんな。あなたも辛いわな。
お礼
ありがとう御座います。 そうですね、Mちゃんがどう決めるかですよね。 犯罪にならないなんて、ちょっと残念です。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
先ずあなたがどうこうではなく、ご友人に相手を訴える意思があることが前提です。 そして弁護士に相談するのがよいでしょう。 確かに相手の男は有印公文書/私文書偽造、結婚詐欺等には問えますが、どのように攻めていくのかは弁護士任せがいいでしょう。 様々なカードがあるので使う順番は法律のプロに任せるのがいいです、その準備で証拠だけは集めておきましょう。 いたずらに訴えることを事前に相手の男に言わないほうが賢明です。 一番大切なことはご友人がこの男とは一緒にならないほうが幸せであるということです。 憎んで慰謝料をたっぷり頂いて、男とは他の道を選択するのが良いのではないでしょうか。
お礼
ここ数日、Mちゃんをなだめながら、確かに「色々なカード」があることを感じていました。 ほんと、相手に言わないほうが懸命ですね。 そして、第一に「この男とは一緒にならないほうが幸せ」なのは強く思いました。 アドバイスありがとう御座います。
お礼
ありがたいご意見に涙が出てきました。 Mちゃんはまだ泣きっ放しで心配な状態ですが、 少し落ち着いたら話してやろうと思うのと、専門家に伺ってみようと思います。