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妻が死亡、その後

別居していた妻が病死しました。 5年間別居しており、こちらは離婚を望んでいました。 その妻が、先日亡くなりました。 別居後に恋人ができ、その女性と入籍しようと考えていますが、本日戸籍謄本をとろうとしたところ、死亡届が出されてから反映までに数日かかると言われました。 この場合、戸籍に事実が反映されるまで入籍をすることはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.5

妻が死亡すれば,それ以降は重婚となることはありませんから,婚姻することは可能のはずです。 しかし,妻が死亡したことを役所が確認できなければ婚姻届は受理されません。そのためには例えば死亡届受理証明を添付すれば大丈夫になりそうですが,実際にそれを行ったことはありませんから,役所に確認してください。 その場合,前例がないと戸籍係が法務省に問い合わせをして確認をとりますのでかなり時間がかかります。 それを待っているくらいならば,死亡した事実が戸籍に反映されるまで待っても実質的には同じでしょう。

far2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 併せて役所にも問い合わせてみました。 婚姻届は、戸籍に死亡が反映される前でも提出できるそうです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

一応は、49日経過後がいいでしょう。 入籍は、いつでもできますから、最低限の礼節で49日経過後がと思います。

far2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 そうですね。忌明けの49日を目安に考えてみたいと思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

日本では妻を何人も記載すること認められていません,世間的には妻が死亡し供養も終わらないうちに 入籍することは,周囲の人は理解されないことは否定できません。

far2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 世間的にはたしかに理解されないと思います。 ただ、ずっと悩んでいたことから解放されたのも、また事実です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

死亡により、戸籍から除籍されるまでは入籍はできません。 死亡診断書を役所に出してから、7~10日は日数が必要です。

far2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 一週間後にまた、役所を訪れたいと思います。 死亡の事実が発生しても、反映されるまでは事実とは認められないのですね。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

重婚となります。

far2
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 死亡の事実が発生していても、重婚となってしまうのですね。

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