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相続の際の戸籍謄本、戸籍抄本

すいません。どなたか教えてください。 私(男)は、離婚暦があり、現在の妻の両親には、妻とも 話し合い、離婚の時期について、嘘の申告をしておりました。 先日、妻の父がなくなる不幸があり、相続等のため、 戸籍謄本が必要と言われております。 しかし、謄本の場合、離婚の成立日も記載があるため、なんとか戸籍抄本ですべて対応できないかと思っております。 銀行、不動産など、いろいろあると思いますが、相手の戸籍に入った娘の戸籍は、抄本で対応できないものか、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.4

ANo.2です。 先例通達の取扱に従い、前記回答内容にて実務を行っております。 なお、ここは「素人相談室」です。 法律カテでは回答の際に「赤字で注意書き」が書かれているのですが、読まれていないのか、思いこみによって誤った回答がなされることがよく見受けられます。 ここで得られた回答をそのまま鵜呑みにするのではなく、「正しいかどうか」については直接専門家に確認されることをお勧めします。 (もちろん私の書いたものについても100%正しいという保証はありませんので)

  • kikuron
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

抄本での対応は不可能だと思われます。 また、基本的に抄本がとれて謄本が取れないと言うことはありえないので、 謄本を請求されて、抄本しか出さないというのは、相手への説明が出来ないと思われます。 離婚時期を隠したいだけなら、今から戸籍を移動する事は可能ですが、、、 多分本件の場合は、時期的に相続発生日の後に転籍することになりますので 除籍謄本(だっけな?証明書?)を請求される可能性があります。 また、親族の方や関係者の方々に、戸籍移動の理由等を説明するだけの 根拠も難しいでしょうね。 ということで、回答にはなっておりませんが、 諦めて、謝罪し今後の関係回復に全力投球されるが吉と思われます。

auausou
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

質問内容の確認です。 死亡したのは「妻の父」。 相続人となるのは「妻の母」及び「妻」(及び「妻の兄弟姉妹」)。 隠しておきたい事項は「質問者」と「質問者の前妻」との「離婚時期」。 この前提で回答します。 1.被相続人たる「妻の父」については原則として出生から死亡に至るまでの全ての「戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本」が必要です。 2.相続人たる「妻の母」・「妻」・(「妻の兄弟姉妹」)についてはそのもののみの記載のある戸籍抄本で足ります。 相続人ではない「質問者」の記載は不要です。 戸籍抄本には「本籍地」及び「筆頭者」、「戸籍を編成した理由にあたる事項」、及び記載を依頼した者の事項が記載されます。 これらの欄に離婚に関係する事項が記載されていないのであれば、「隠す」ことは可能です。 遺産に不動産があるのであれば司法書士に依頼し、「注意事項」として、もし取り寄せる場合には戸籍抄本にするよう伝えておけばいいでしょう。 それ以前に自分で取得して渡すようにすればいいとも言えます。

auausou
質問者

お礼

ありがとうございます。 前提、そのとおりで、非常に参考になりました。 本当に助かりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

相続人である奥様の戸籍は抄本でかまいませんよ。 奥様もお亡くなりということだとそれではすまないのですけど。 見られるのがいやであればその前に転籍していればよかったんですけど。 これを機会に口実をつけて転籍してしまってはどうですか。離婚歴は見た目消えますよ。 (転籍とは他の市町村に本籍を移すことです) もっともご質問者がなくなるときには間違いなく御質問者の戸籍を過去まで遡って見ることになると思いますけど。

auausou
質問者

お礼

ありがとうございます。もっと早く相談すれば良かった。。

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