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健康保険について

会社を辞めてから、保険に入っていない状態なのですが、今後、健康保険に加入した場合、保険に入っていなかった期間分の、国民健康保険の請求が来るのでしょうか?

みんなの回答

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.5

国民年金の免除についてのみアドバイスします。 国民年金の免除は、生活保護を受けている人以外は、未来に向けてとなります。 ですから、いままでの分は請求がきます。 サラリーマンの妻のように厚生年金または共済組合に加給している配偶者に扶養されていれば、国民年金の3号被保険者として手続きできますから、保険料の請求はきません。 ただし、2年以上さかのぼった場合には2年分のみ保険料納付期間として認められますが、それ以上の期間は未納期間となりますので、注意してください。 早期に、市役所等にご相談されることのお勧めします。

noname#4764
質問者

お礼

皆様、どうも有り難う御座いました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

前勤務先を退職後、健康保険にも国保に加入していなかった場合は、新たに国保に加入する場合、前勤務先を退職したときまで遡って加入することになります。 この遡る期間は、お住まいの市の国保が保険料であれば最長2年間、保険税であれば最長3年間まで遡ります。 保険料の計算方法は、自治体によって違いがありますから、お住まいの市のホームページをご覧になるか、市に電話をすれば教えてもらえます。 国民年金も同じく遡って加入することになりますが、遡って支払えるのは2年間までです。 なお、国民年金と厚生年金の加入期間は通算されます。 現在働いていないなどで収入が無かったり、収入が少なくて国保の保険料や国民年金の保険料の支払が困難な場合は、これからの分については減額や免除の制度がありますから、市の窓口で相談しましょう。

  • oitoyo
  • ベストアンサー率32% (50/154)
回答No.3

#1さんのは間違いだと思います。 厚生年金は会社で働いてる時に入るもので給料天引きなので、辞めたら国民年金になりますが、新たに加入する必要があるので、請求は来ないと思います。 国民健康保険は辞めて何ヶ月かたって入っても辞めた月の分から払わないといけないと思います。 同居してる人も国民健康保険保険にはいっていましたら合計して請求が来ます。 市役所、区役所に行って早めに手続きした方が良いと思いますよ

  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.2

2年間は遡って請求されるようですよ。

noname#4764
質問者

補足

どのように保険料を調べて、請求されるのでしょうか?

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

健康保険はさかのぼって請求はないですね。 厚生年金は請求がきますよ。

noname#4764
質問者

補足

会社を辞めたと同時に、健康保険証を返しますよね。 その後、国民健康保険に入ってなくて、就職してそこで、健康保険に加入した場合、その何も入ってなかった間の分の国民健康保険の請求が来るのかということなんですけど・・・。 >厚生年金は請求がきますよ 国民年金の間違いですよね?