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国民健康保険をさかのぼって支払う事について

他のサイトで知ったことなのですが、夫の扶養になっていた女性が離婚してから経済的な事情もあり、国民健康保険に未加入だったそうです。 その方に対して回答されてた方が、国民健康保険を未加入でいると、途中から加入した場合、過去に(夫と離婚時)にさかのぼって滞納分を支払わなくてはならなくなる・・・と言っていました。 もし、その場合、国民健康保険に途中加入せず、社保完備の職場に就職出来たとしたら、つまり、国民健康保険を利用することなく社保に入ったら、未加入期間分は支払わなくてすむのでしょうか? ついでにお聞きすると、 離婚→国民健康保険未加入→社保加入(就職)→退職して国民健康保険加入・・した場合、離婚後の未加入期間をさかのぼって請求されるのでしょうか? わかりにくい質問ですみません。

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  • o24hit
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回答No.7

 こんにちは。 ○国民健康保険の加入資格  国民健康保険は, ・その市区町村に転入したときに加入資格を得,転出したときに加入資格を失います。 ・また,国民健康保険以外の健康保険に加入したときに加入資格を失い,脱退したときに加入資格を得ます。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM  以上から,お答えですが, >夫の扶養になっていた女性が離婚してから経済的な事情もあり、国民健康保険に未加入だったそうです。その方に対して回答されてた方が、国民健康保険を未加入でいると、途中から加入した場合、過去に(夫と離婚時)にさかのぼって滞納分を支払わなくてはならなくなる・・・と言っていました。もし、その場合、国民健康保険に途中加入せず、社保完備の職場に就職出来たとしたら、つまり、国民健康保険を利用することなく社保に入ったら、未加入期間分は支払わなくてすむのでしょうか? ・まず,国民皆保険が原則ですから,必ずいずれかの健康保険に加入する必要がありますので,無保険の期間があると言うことは,法律では想定されていません。  とはいっても,いずれの健康保険も事務的には加入や脱退の届けが必要です。 ・ところで,上記のとおり,健康保険を止めて,他の健康保険に加入しない場合は国民健康保険法第7条に基づき国民健康保険の加入資格を得ることになります。  ですから,他の健康保険に加入されずに国民健康保険に加入されるのでしたら,加入資格を得たときに遡って加入することになります。 ・一方,途中で他の健康保険に加入されている場合は,その保険を脱退した証明を提出して国民健康保険に加入しますので,(いけないことですが)無保険であった期間については,申し出なければ分かりません。ということは………(分かりますよね) >離婚→国民健康保険未加入→社保加入(就職)→退職して国民健康保険加入・・した場合、離婚後の未加入期間をさかのぼって請求されるのでしょうか? ・上記のとおりです。国民健康保険としては,あなたが無保険であった期間のことは分かりません。  つまり,その期間が無保険であったのか,他の健康保険に加入していたのか,あなたが申告しなければ分からないと言うことです。

fujichika
質問者

お礼

o24hitさん、ご回答ありがとうございました。 大変詳しくご説明頂き感謝いたします。 他の回答者様も誤解されておられるのですが、質問内容は、私自身のことではなく、別サイトの質問記事を読んで、知らなかったことだったので確認した次第です。 ちなみにうちの会社の総務の担当の人もこの件を言ったら、知りませんでした。 普段、遭遇することのない内容なので、こうしたネットの投稿をきっかけに知識が得られるのは有難いことです。 ご親切にご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

法的には何らかの保険(国民健康保険、健康保険、共済保険等)に加入しなければなりません 実際の運営上、国民健康保険は各市町村で運営していますから、加入手続きがされないと保険証が発行されません >国民健康保険に途中加入せず、社保完備の職場に就職出来たとしたら、つまり、国民健康保険を利用することなく社保に入ったら、未加入期間分は支払わなくてすむのでしょうか?  ・入社により会社の健康保険組合に加入したら、本来はそれまでの国民健康保険の資格喪失手続きが必要ですが・・加入していない為手続きが出来ません  ・加入していないので・・結果として保険料の請求はありません >離婚→国民健康保険未加入→社保加入(就職)→退職して国民健康保険加入・・した場合、離婚後の未加入期間をさかのぼって請求されるのでしょうか?  ・会社の健康保険を喪失した事による加入になります  ・新規加入ですから・・結果として保険料の請求はありません 実務的に国民健康保険と健康保険の情報がリンクしていない為起きる状態です(法的に正しい訳ではなく、法の不備にあたります)  

fujichika
質問者

お礼

coco1701さん、ご回答ありがとうございました。 よく理解できました。ありがとうございます。

回答No.5

他の健康保険に加入したり脱退したりという状況は、届出なければ役所は把握できないので、その結果、未加入の期間が発生するのですが、基本的(法的)には、無保険の期間はもれなく国民健康保険に加入ということが義務づけられています。 医療機関を受診しているかしていないかは無関係です。当然ですが、受診したときだけ加入するというものではありません。 ただし、前の回答にあるように、国保には2年の時効というのがあって、医療の給付を受けることも、国保料を賦課・徴収することも、2年間までしかさかのぼれないことになっています。(市町村によっては国保税で5年の場合もあり) >離婚→国民健康保険未加入→社保加入(就職)→退職して国民健康保険加入 のようなケースでは、基本的な考えは最初に書いたとおりなのですが、実務上は、役所に届出するときは退職したことによる「健康保険資格喪失証明書」によって国保加入の手続になるので、離婚後の未加入期間について役所が把握することは困難です。就職前の保険加入状況まで詮索されることは、まずあり得ません。 なので、過去の未加入期間についてまでさかのぼることは、(法的には問題ありといえますが)現実的、実務的にはないと考えられます。

fujichika
質問者

お礼

zeizei2000さん、ご回答ありがとうございました。 詳しくご説明頂きまして、大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

No.2のものです。 国民健康保険に加入された時に 何も言われませんでしたか? 今までの加入状況とかを調べるような気がしますけど… 市町村が変わればわからないのかもしれませんが… すみません、私が回答したのは、加入していて 未払いになっていたら、ずっと督促が届くのですが、 2年以上前の保険料は払う事が出来ないというのを 役場で確認をしたことがあります。

fujichika
質問者

お礼

everylittleさん、再度のご回答ありがとうございました。 いえ、私のことではないんです(夫婦円満で離婚の兆候なし)。 別サイトで質問している人の記事を読んで、私自身知識がなかったので確認した次第です。

noname#104909
noname#104909
回答No.3

健康保険(社保、国民)にいずれも加入いていなければ、医療費が全額自己負担になり、加入資格が発生した時点までさかのぼって保険料(税)も納めることになります。

fujichika
質問者

お礼

suzumenoさん、ご回答ありがとうございました。

回答No.2

支払いができるのは、遡って二年以内の保険料のみだと思います。

fujichika
質問者

お礼

everylittleさん、ご回答ありがとうございました。 支払いができるのは・・・・請求されるのは・・・という意味ですか?

noname#104909
noname#104909
回答No.1

届出が遅れると、その間の医療費は全額自己負担となり、加入資格が発生した時点までさかのぼって保険料(税)を納めることになります。

fujichika
質問者

お礼

suzumenoさん、ご回答ありがとうございました。 まだ、もうひとつ飲み込めないのですが、ここではあくまで医療機関を利用しないことを前提に質問しています。 健康保険(社保、国民)にいずれも加入いていなければ、医療費が全額自己負担になるのは承知しています。

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