- ベストアンサー
株式配当金について
株式の配当金の扱いについての質問です。 証券会社で特定口座を開いていますが、今年より株式の譲渡損益と配当金を合算できるとの事ですが、私のように年間所得がなく株式の譲渡損も少ない場合、配当金は、年間で70万ぐらいありますが 、年間所得とみなされて住民税とか健康保険料とかに影響が出てきてしまうものなのでしょうか? 年金生活者で、他に所得はありません。 確定申告もしておりません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上場株式の配当でしたら、貴方の所得なら税金上は株式の譲渡損がなくても確定申告したほうが得でしょう。 というのは、申告すれば配当控除という控除が適用になるからです。 申告すれば、配当から源泉徴収された所得税の一部、所得によっては全額還付されます。 >年間所得とみなされて住民税とか健康保険料とかに影響が出てきてしまうものなのでしょうか? 所得として住民税は計算され少し納めるようにはなるかもしれませんが、住民税にも配当控除はありますし、所得税の還付金と合わせれば結果的には得です。 確定申告すれば、国保の保険料の計算対象の所得にはなりますが、保険料の計算方法は市町村によって違うのでどの程度保険料が上がるのかはわかりません。 役所で計算してもらうことをおすすめします。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>特定口座を開いていますが、今年より株式の譲渡損益と配当金を合算できるとの… それで、配当金も特定口座で受け取るようにしたのですか。 特定口座は源泉徴収ありですか、なしですか。 >住民税とか健康保険料とかに影響が出てきてしまうものなのでしょうか… 配当金を特定口座に入れ、その特定口座が源泉徴収ありなら、住民税、国保税に影響しません。 【申告分離課税】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm また、配当金を現金または銀行振込で受け取っている場合は、申告不用の要件に合う配当金であり、確定申告をしなければ、やはり住民税、国保税に影響しません。 【総合課税】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm その他のケースなら、確定申告が必要で、住民税、国保税にも影響します。 >年金生活者で、他に所得はありません。 確定申告もしておりません… 年金も一定額以上あるなら確定申告が必要ですよ。 株関係はすべて申告不用だとしても、65歳未満なら 108万円、65歳以上なら 158万円以上あるなら、確定申告の要否を真剣に検討しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 申告して得するケースもあるんですね。