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パートの厚生年金適用基準拡大の件、健保の扶養基準は
タイトルの件、週20時間以上が加入となると、健保も付いてきそうと聞きました。 健保加入となると今までの所得税や社会保険(保険証)の扶養基準は現在とがらっと変わりそうでしょうか。 週20時間勤務で保険証は夫の扶養から外れてしまうということになりそうな、、。 そうであれば安い人だと50万くらいでも外れる人もでてきそうです。 最近情報、勉強不足で現状、進み具合が把握できておりません、よろしくお願いします。
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さて、パートの厚生年金適用基準の拡大については、法案として今国会に提出されるかどうか微妙なところですね。 もし、法案が国会を通ったとしても、坂口厚生労働大臣も、パート労働者への厚生年金適用拡大については「来年から週20時間以上働く人に一気に適用するのは難しい」と述べていますので、来年から即施行とはならないようです。 猶予期間が設けられるのではないでしょうか。 さて、施行後のことですが、まず扶養認定基準を見直さなければならなくなります。年間収入が今現在は130万円までは、扶養として認定していますので、これを65万円前後まで引き下げることになるのではないでしょうか。 あと、週20時間以上となり社会保険に加入された場合ですが、これも標準報酬月額の下限を見直さなければなりません。 今現在は98,000円の標準報酬月額が下限となっていますので、このままだと月の給料が10万円の人と6万円の人とが同じ保険料(健康保険・厚生年金保険・年齢によっては介護保険)を支払うこととなりますので、不公平なこととなってしまいます。 いずれにしても、この法案で施行するにはもうちょっと、いろいろな面で改正が必要となりますので、調整のために時間がかかりそうですね。
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- drnelekin
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健保の扶養認定基準は変わらないのではないでしょうか? 今現在でも、見込み年収130万円未満でありながら社保に加入してしまうことはありますし、その場合、収入要件では扶養認定基準を満たしていても、夫とは別の健康保険に加入したことにより、夫の健保の扶養からは外れるべきとなります。 それと同じではないでしょうか? 所得税の配偶者控除については、さらに関係なく、この改正とは別になると思います。
- goethe
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健康保険の被扶養者認定基準まで見直されるかどうかについて、私は情報を持ってはいません。私こそ勉強不足なのですが、見直しの必要はないと自分なりに考えていますので、ここに書かせていただききます。 健康保険は被保険者及び被扶養者に療養の給付等を行う旨、健康保険法に規定されています。なお、健康保険法は、「被扶養者」の定義を特に規定してはいません。130万円云々という認定基準は、保険者間の取扱いの相違を解消するため、通知において、「被扶養者」の概念を明確化・類型化したものです。 「被扶養者である」ということは、言い換えれば「経済的に依存している」ということです。(ただし、健康保険の扶養認定では、更に一定の親族関係も要件とする。) このように捉えれば、健康保険の適用基準が変更されることが、被扶養者認定基準を改正する必要性とは、直接関連しないことがはっきりすると思います。あくまで、どのような家族関係を扶養関係と捉えるべきか、という社会通念に関する問題です。 例) 夫A、妻Bの2人世帯。 Aは健康保険被保険者。Bの年収は給与のみ100万円。Bの勤務する事業所は健康保険適用事業所ではない。よって、Bは、健康保険被保険者にも国保被保険者にもならず、Aの被扶養者と認定されている。 ここで、週20時間以上勤務なら健康保険を適用するという制度が導入されたとする。 制度導入の前後で、AとBの生活実態になんら変化は生じない。 よって、従来、扶養関係が認められていたのならば、今後も扶養関係が認められるべきである。