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利用契約のある土地の相続放棄について

父の遺産相続は放棄したいのですが、利用契約のある土地があり現に利用している人がいます。このような何か契約関係がある土地についても問題なく相続放棄が認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 利用契約のある土地があり現に利用している人がいます。 いまひとつ文意がくめないのですが、被相続人名義の土地に、地代をはらって利用している他人がいると言うことでしょうか。他人でなく、相続人のひとりが利用していると言うことでしょうか。 相続放棄は土地所有に対してだけでなく、利用権に対する義務(土地提供義務)が乗っかかっているも放棄できます。 ただし利用者が相続人で、競売になった場合のお尋ねならもう少し、具体的に明かしていただくか、弁護士、司法書士といった専門家にご相談下さい。

noname#123968
質問者

お礼

詳しく再回答頂き有り難うございます。  質問の主旨は、第三者が利用する権利を持つ契約ということです。  相続人が利用権を持っている訳ではありません。      <相続放棄は土地所有に対してだけでなく、利用権に対する義務(土地提供義務)が乗っかかって    いるも放棄できます。  このご説明で、今回の私のご質問の主旨に対するご回答を頂いたように思います。  その解釈で宜しいでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

相続放棄は、意思表示だけではだめで、被相続人の死があり、自分が相続人であることを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 相続放棄は個々の相続人が独自に行います。被相続人の配偶者、子(孫)、直系尊属、兄弟姉妹と順次相続放棄をしてはじめて、相続人のいない遺産となります。このうちだれかがk家裁で放棄の手続きをしなかったら、その人が相続人となり、該当の土地の当事者となります。 で、相続人となる人全員放棄したら、相続人不存在として家裁より管理人が選任され、その土地が共有物なら、共有者のものとなり、単独所有なら、競売にかけられ、換金して国庫に納められます。 国が土地の所有者になることはまずなく、競売で買い受けた人のものとなるのが通例です。

noname#123968
質問者

お礼

大変に詳しく教えて頂き有り難うございます。良く解りました。 ところで、その土地に何らかの契約があり、利害関係者がいた場合でも問題なく相続人は相続放棄できるのでしょうか?もう一度教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.2

あくまでも一般論です。契約内容をしっかり確認されたほうがよいですね。

noname#123968
質問者

お礼

有り難うございます。そうします。

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.1

相続放棄は法律で認められた権利ですので、大丈夫ですよ。基本的に被相続人の財産を皆さんが放棄した場合は国庫のものになります。

noname#123968
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。

noname#123968
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。安心しました。これは参考の補足質問なのですが、国のものになった後は、国とその利用者の人とが契約をしていることになるのでしょうか?また、どのような契約がその土地について結ばれていても相続放棄ができるということで宜しいのでしょうか?

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