ベストアンサー 利用契約のある土地の相続放棄について 2010/12/30 03:20 父の遺産相続は放棄したいのですが、利用契約のある土地があり現に利用している人がいます。このような何か契約関係がある土地についても問題なく相続放棄が認められるのでしょうか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2011/01/01 07:09 回答No.4 > 利用契約のある土地があり現に利用している人がいます。 いまひとつ文意がくめないのですが、被相続人名義の土地に、地代をはらって利用している他人がいると言うことでしょうか。他人でなく、相続人のひとりが利用していると言うことでしょうか。 相続放棄は土地所有に対してだけでなく、利用権に対する義務(土地提供義務)が乗っかかっているも放棄できます。 ただし利用者が相続人で、競売になった場合のお尋ねならもう少し、具体的に明かしていただくか、弁護士、司法書士といった専門家にご相談下さい。 質問者 お礼 2011/01/01 22:32 詳しく再回答頂き有り難うございます。 質問の主旨は、第三者が利用する権利を持つ契約ということです。 相続人が利用権を持っている訳ではありません。 <相続放棄は土地所有に対してだけでなく、利用権に対する義務(土地提供義務)が乗っかかって いるも放棄できます。 このご説明で、今回の私のご質問の主旨に対するご回答を頂いたように思います。 その解釈で宜しいでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2010/12/31 10:16 回答No.3 相続放棄は、意思表示だけではだめで、被相続人の死があり、自分が相続人であることを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 相続放棄は個々の相続人が独自に行います。被相続人の配偶者、子(孫)、直系尊属、兄弟姉妹と順次相続放棄をしてはじめて、相続人のいない遺産となります。このうちだれかがk家裁で放棄の手続きをしなかったら、その人が相続人となり、該当の土地の当事者となります。 で、相続人となる人全員放棄したら、相続人不存在として家裁より管理人が選任され、その土地が共有物なら、共有者のものとなり、単独所有なら、競売にかけられ、換金して国庫に納められます。 国が土地の所有者になることはまずなく、競売で買い受けた人のものとなるのが通例です。 質問者 お礼 2011/01/01 01:29 大変に詳しく教えて頂き有り難うございます。良く解りました。 ところで、その土地に何らかの契約があり、利害関係者がいた場合でも問題なく相続人は相続放棄できるのでしょうか?もう一度教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 660815 ベストアンサー率47% (84/177) 2010/12/30 10:16 回答No.2 あくまでも一般論です。契約内容をしっかり確認されたほうがよいですね。 質問者 お礼 2010/12/31 01:17 有り難うございます。そうします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 660815 ベストアンサー率47% (84/177) 2010/12/30 07:13 回答No.1 相続放棄は法律で認められた権利ですので、大丈夫ですよ。基本的に被相続人の財産を皆さんが放棄した場合は国庫のものになります。 質問者 お礼 2011/01/01 02:06 早速のご回答有り難うございました。 質問者 補足 2010/12/30 09:10 早速のご回答有り難うございます。安心しました。これは参考の補足質問なのですが、国のものになった後は、国とその利用者の人とが契約をしていることになるのでしょうか?また、どのような契約がその土地について結ばれていても相続放棄ができるということで宜しいのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らしその他(生活・暮らし) 関連するQ&A 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放棄したことになりますか? だいぶ昔の話になるのですが 父と母が幼い頃に離婚 兄弟はいません。 母親についていきましたが父はその後再婚し子供も作っていたようです。母は9年前に亡くなりました。 だいぶ前に父も亡くなっていたことがわかり、小さな土地の相続権があるとご子息から連絡があり判明しました。 遠方ですしどう考えても利用価値のないものでしたので、相続を放棄しようと思っています。 その関係で色々調べていたのですが 9年前に亡くなった母のほうにも土地の遺産があるということがわかりました。 この遺産は母の母から相続したものでした。 母側の遺産の土地は相続したいのですが、父親側の遺産の放棄をするとこちらも全て相続権がなくなりますでしょうか? また相手のご子息に連絡する必要はありますでしょうか?(私はたぶんその必要はないと感じていますが) はじめてのことで 相続放棄の範囲がどこまでなのか事前に調べてから対応したく、宜しくお願いいたします。 相続放棄期間を過ぎた相続放棄申請 父が亡くなってから約9ヶ月が経ちます。 遺産が土地しかないので、相続せずに父の兄弟へ譲ろうと思います。 ただ、調べると相続放棄は「被相続人が死亡してから3ヶ月以内」に 申請しなければならないようです。 私は4月末に自分が相続することを知っていました。 やはり、相続放棄申請はできないのでしょうか? 相続放棄について 父、母、兄、私という関係で先日父が死亡しました。 兄は実家で世帯を持ち、私は離れて暮らしています。 で兄に家を継いでもらう事となるので私は相続放棄しようと思っているのですが、 (ちなみに財産は家土地ぐらいで貯金も借金も無いみたいです) 1. 相続放棄手続き(申述)って必ず必要というか、皆さんやっていらっしゃるのでしょうか? (遺産なんて欲しくないよ、という人の場合) 2. この手続きを怠るとなにか不都合が出てきますか? 3. 銀行の通帳解約に相続人の実印などがいるそうですが、相続放棄したら私のは必要無いですか? 以上、よろしくお願いします。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? 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OKWAVE コラム 相続放棄をするべきか迷っています 父が、実家の遺産を相続放棄をするべきか迷っています。 父方の祖母が5月の末に亡くなりました。 父は長男で、独身の弟(ただし、籍を入れていない同居人の女性あり)との二人兄弟です。 今日になって、父から相談されて私も困ってしまったのですが・・・。 この独身の弟がどうしようもなくお金にだらしない人のようで、祖母の年金の預金などはすべて勝手に使い切っていたようです。 しかも、この弟が祖母の名義で借りている金融機関への借金が約30万円ほど残っていて、その返済期限がどうも間近なのだそうです。 この他にももしかしたら借金があるかもしれないですが、本人に聞いてもシラを切られるばかりで分からない、もしくは話し合いに応じないという有様だったようです。 今現在発覚している30万の借金だけならば、(じつに悔しいですが)長男である父が返済できる金額なのですが・・・。 もし、この独身の弟が祖母名義で勝手にこしらえた借金が他にもあったら・・・と思うと、怖くてたまりません! こういう場合、父は相続放棄しておいたほうがいいのでしょうか!? ちなみに、あとの遺産といえば、三十年ほど前の他界している祖父名義の土地があります。 土地といっても田舎の山間の農地で、放置状態のものです。 父は定年退職後は、この放置された農地でちょっとした自家菜園でもしようかと計画していたようですが、もし、相続放棄すれば、祖父名義のままの土地も放棄しなければならないのでしょうか? 私は姉と二人姉妹。 亡き祖母には姉妹が二人存命です。 ちなみに、独身の弟には何十年も前に分かれた奥さんがいて、子供二人がそちらに引き取られているそうです。 父に言わせるとこの弟は借金まみれの可能性があり、もしこの弟が亡くなったら・・・負の遺産は姪である私たち姉妹にもやってくるのでしょうか? この弟(私にとっては叔父)のせいで、本当に怖いです。 とりあえずは、亡き祖母の遺産を父か放棄しておくべきかどうか・・・。 放棄できる期限である三か月がせまった今になって、父から相談されたので、私もじっくり調べる余裕がありません。 どうすればいいのでしょうか!? 父親の相続放棄後の祖父の土地 今年亡くなった父親には多額の借金があり、そのため母親および子供(わたしを含む兄弟3人)で相続放棄をしました。その後、祖父名義の土地があることがわかりました。祖父は父親が亡くなる20年前になくなっていましたが、名義変更がされていませんでした。 ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?それとも、父親の遺産と祖父の遺産は別物と考えて、相続するのかどうか決める必要があるのでしょうか?ただ、祖父は父親よりも先に亡くなっていたので、相続はされていたと考えてよいのでしょうか? 相続放棄をするにあたって。 相続放棄をするにあたって。 先月母が亡くなりました。 クレジットカードのキャッシング等マイナスなものが多くあると分かり、色々考えた結果、相続放棄をしようと思っています。 市民相談に話を聞きに行きましたが、そこで母名義のものは全て相続できなくなると聞きました。 貯金・土地・株等は遺産になると聞いたのですが、それ以外にどこまでが母の遺産になるのかが分からなくて困っています。 現在使ってる電話機や冷蔵庫など、母が契約・購入した家電等も遺産に含まれるのでしょうか? ちなみに冷蔵庫のローンはまだ残っていて、他に生活家電で母名義のものが多々あります。 自分なりに調べましたが、色々調べれば調べるほど分からなくなります…;; 回答、宜しくお願い致します。 遺産相続放棄? 遺産相続の事で教えてください。 先日父が亡くなりました。母は数年前に亡くなっています。 子供は5人います。それぞれ結婚して家を出ましたが、次男が残り嫁をもらい、その時に実家に自分たちのお金で建て増しをしました。父の遺産金は無く、遺産と言えるものは実家の家と土地だけだそうです。 この場合、父の世話をしてくれた、次男夫婦に全部遺産相続してもらい、他の兄弟は遺産放棄したほうが 良いのでしょうか?教えてください。 相続放棄中に祖母が亡くなった 3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が 母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。) この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか? 祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。 1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか? それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか? 私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。 おじ達がもし相続を放棄する場合は、 2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか? 3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか? 質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。) 遺産相続放棄について 父が死亡した際、父所有の車があり、名義変更しないと廃車処分しないといけないと聞き、次の日に名義変更の手続きをしました。 しかし、葬儀が終わり、片づけをしているときに借金があったことが判明しました。 遺産相続の放棄という、手続きをしないと払わなくてはならないと聞き、放棄をしたいのですがどうすればいいでしょうか? 第一相続人は父の子供(私を含め3人)います。 土地や貯金といった財産はありません。 父名義の通帳に端数の少しのお金が入っていたので葬儀費用にあてました。 車はすぐに名義変更をしてしまい、すでに父の名義ではありません。 こういった場合は放棄はもうできないでしょうか? (1)遺産放棄する方法が何かあるのか 遺産放棄出来るのであれば、車は廃車してもかまいません (2)家に催促状が来ていて借金がわかったのですが、他にもないか、どのように調べたらいいでしょうか? 弁護士に相談してお願いする費用はないので、自力でなんとかしたいです。 初めての質問でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。 相続放棄後に本登記依頼が来た 数年前父が亡くなり、負債があったため相続放棄することにしました その際、父がある土地をAさんに売り、その代金を分割で受け取っている事がわかりました。 その時点で土地はAさんの仮登記になっており、代金完済後に本登記する、という契約内容でした。 その時相談した弁護士が、 「契約自体はAさんと父の間で完結しており、相続とは関係ないので、父に支払う残りの代金を私宛に変更して残りの代金を貰えばいい。法的には問題ないし相続放棄は出来る」と言ったため、よくわからないまま残りの代金支払の宛先を私の口座に変更しました。そしてその後相続放棄しました。 そして先日、支払いが完了し、Aさんから本登記するよう依頼が来ました。 当時は混乱して弁護士さんの言われる通りにやってしまいましたが、私は相続放棄してしまいましたし、本登録できるのか疑問です。出来るならしたいですが。 私が何らかの法的責任に問われることはあるのでしょうか。もしあった場合、私は弁護士に相談して、問題無いと言われるままにやっただけなのにと釈然としません。弁護士に何らかの文句を言ってもいいのでしょうか。 相続放棄について質問します 先月、父親がなくなりました(借金の保証人になっている) 母親と私が相続放棄をはじめるところです。 母親も病気を患っています。 母親が父の遺産の相続放棄手続きが完了する前に亡くなってしまった場合 父親の遺産が母親に相続されてしまい、 両方の遺産を相続或いは相続放棄しなければならなくなるのでしょうか? 父親のは相続放棄したいが、母親の分は相続したいのです 回答をよろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
詳しく再回答頂き有り難うございます。 質問の主旨は、第三者が利用する権利を持つ契約ということです。 相続人が利用権を持っている訳ではありません。 <相続放棄は土地所有に対してだけでなく、利用権に対する義務(土地提供義務)が乗っかかって いるも放棄できます。 このご説明で、今回の私のご質問の主旨に対するご回答を頂いたように思います。 その解釈で宜しいでしょうか?