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賃貸の更新手続きで送付された書類の期間がおかしい

マンションを借りています。2年更新で12月より更新になるので 仲介業者から更新書類を送ってきたのですが、記載のある「更新期間」が 平成24年12月1日より 平成26年12月1日までとする と書いています。担当者がかなり適当で記載ミスをよくするのは知っていますが、 今は当然平成22年なわけで、これってどうすればいいのでしょうか? ほうっておいていいということでしょうか? つまり聞きたいのは、 「法律上払わなくてよくなる材料となりうるか」 です。 ちなみに契約上は、更新期間は2年間であり、今月更新だという契約であることは 間違いありません。

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  • kendosanko
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回答No.1

>「今は当然平成22年なわけで、これってどうすればいいのでしょうか 更新書に鉛筆書きで間違いであることを指摘しておけばいいんですよ。 書ける箇所だけ自分で書いて、とりあえず返送。 あとで二重線で訂正した更新書類を送り直してきますから。 送り直してきた二重線の箇所にあなたのはんこを押してふたたび返送する。 あるいは、あなたが先方に電話をかけて、「先方の了解」をもらった上で あなたが二重線で訂正し、あなたのはんこを押して返送すれば、何度も郵便の やりとりをしなくてもすみます。 > 「法律上払わなくてよくなる材料となりうるか」 なりません。そんなに世の中、甘くありません(書類の記載ミス程度で)。

その他の回答 (2)

  • nama777
  • ベストアンサー率26% (183/699)
回答No.3

?? 不可解な質問です。 記載ミスを指摘しないことが、何かあなたの得になるとは思えないです。 >法律上払わなくてよくなる材料となりうるか 平成23年度分の更新料をですか?? 冗談でしょう。この結果を杓子定規にとるならば、平成23年度分の更新契約をあなたは結んでいないことになる。契約書に基づき、今の期間満了と同時に追い出されても文句は言えません。 こちらから指摘して訂正させた方がよいと思いますよ。

回答No.2

相手の書類のミスの揚げ足をとって 「法律上払わなくてよくなる材料となりうるか」 などと、ごねるのはやめよう。 見苦しいですよ。 記載ミスを正直に先方に伝え、どう訂正するか、判断を仰ぐのがふつう。 もう更新日を過ぎているので、早めに行動すべし。

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