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賃料を支払っても賃借権が無い場合ってありますか?
結婚式場の美容室を運営することになりました。式場とは業務委託契約を結びます。その委託契約書に、(賃借権は無し」と記載されているのですが、同じ契約書の中に、賃料規定があり、毎月一定額の賃料を支払います。賃料を支払うのに、賃借権が無いことが理解できません。法的根拠や理由を教えて下さい。
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お礼
有難うございます。 場所を借りるのは、委託契約の中で使用するという形でしたので、賃借料という文言を使用料という表現に変更してもらいました。 ご回答感謝します。