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違反で出頭してきましたが・・もうひとつあるのですが・・
先日(10月2日)に 、隣県の交通違反事件係に出頭してきました。 11回の呼出状(違反は1年半前)に観念し、認めました。 オービスに依るスピード違反で50kオーバーでした(12点)この違反をする前の5年間は違反無しでしたが、6ヶ月後、飲酒した自転車の人をドア開閉時に接触し傷害事故で4点・・・今回出頭した事によって16点になり免許取り消し決定です。聴取の際、言いたくない事は言わなくて良いと言っていました。後日(約1~2ヶ月後)に、略式裁判の連絡がくるのでそれに従うようにと説明され帰りました。免許証は返してくれました。 実は、9月10日にも、自県でオービスが光り9月末に通知状が届いていました(出頭指示は10月7日)この事は、話しませんでした。 次回の出頭日には、今までの違反は全て把握されると思いますが、今回も6点の違反かもしれないし・・・・。次回出頭後はどうなるのでしょうか・・略式裁判は前回の分と纏めて処理してくれるのでしょうか?今は、もう途方に暮れて眠れない状況です。
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黙秘権は憲法でも保証された権利ですので、行使するかしないかは自由です。ただ、それは黙秘権を行使してもそれによって不利にならない事を保証した権利ではありません。たとえば、殺人で本当の本当に真犯人であっても黙秘権は行使できますが、それによって無期懲役から死刑になる事もあるでしょう。 またまた極端な例ですけど、窃盗で服役中に殺人が発覚した場合、服役中に殺人の裁判を受けることになります。 今回の問題はそれぞれ個別には行政処分であるという点。 裁判までに6点分の行政処分が確定していればそれも審理に乗るでしょうが、行政処分の累積点によって刑事事件となり略式起訴(見込み)なので、そこまでが一体の起訴用件になるのだと思います。そういう事があるのかどうかは私にはわかりませんが、判決後に新たに決まった行政処分は、累積点に加わって免許再収得の欠格期間に影響しますが、6点だけでは累積点での新たな刑事事件にはならないのではないでしょうか? どっちにしても10/7までに裁判は無いでしょうから出頭した時に“相場”を聞いてみてはどうでしょう?(まともに聞くと恐らく『警察は捜査をするだけの行政機関であって、罰は裁判官が決めるものだから』と教えてくれませんので、あくまでも質問は“相場”としてじゃないと答えてくれないと思います。)
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- tyunji
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出頭に応じていなかったのはまずかったですね。 減免措置を受けられる可能性も有ったのに。 9/10の方も減点と罰金になると思います。 金額は罰金より免許再取得の費用の方が大きいのではないでしょうか。
- marimo_cx
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業務上過失傷害が起訴猶予で確定しているのであれば、スピード違反2件だけですかね。参考URLにある“相場”だとスピード違反で10万円の罰金刑になるのは12点の違反の場合のようですね。となると最近のほうでは最高刑はなさそうです。 ただ長期に渡り出頭に応じなかった悪質性、6点以上のスピード違反を繰り返している常習性から、裁判官の心象は悪くするでしょうから、実際にどう評価されるかは私にはわかりません。 判決は逃げ得になるような内容にはならないはずと思うのですがちょっと私はわかりません、すみません。
- marimo_cx
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ん~、6点が何キロオーバーなのか調べずに回答してしまいました。(;^_^A アセアセ で、結局今も調べてないんですけど。(爆) その6点分は反則金じゃなくて罰金(見込み)なんですね? 審理を一緒にやるのか別にするのかは解りませんが、刑事事件としてはそれぞれ過失傷害と道路交通法違反で別の事件なので、一つの事件の中で多数の罪を犯した場合のような複合罪とはならないと思います。 ですので、それぞれで(罰金?)刑が確定するのでは無いでしょうか?
お礼
度々ありがとう御座います。 11ヶ月前の傷害事故に関しては、示談も成立し今まで反則金や罰金もありませんでした・・・ 只、今回の2件のスピード違反をきっかけに全てが閲覧(裁判官に)されて 影響がでるのをとても不安なのですが・・・・・ 度々済みませんが・・・・・
お礼
有難うございます。私みたいな馬鹿に、アドバイス頂ける事を感謝します。 罰金は覚悟していますが、スピード違反に伴う道交法によればひとつの違反(?)で罰金刑10万円以下となっているらしいので最悪で10万×2=20万になるのでしょうか? それと略式裁判は違反事件ごとに日時を定めて行われるのでしょうか? ご存知でしたら、お願いします。