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障害者自立支援法
「縦割りのサービス提供ではなくなった」という話を よく聞くのですが、縦割りの弊害とは何でしょうか? 行政側の話としてならともかく、利用者にとって 障害種別に関わらないサービスの提供が、どんな 利点があるのか、詳しくご教授いただければ幸い です。
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どういうデメリットがあったのか、ということから逆にたどってゆくと、わかりやすいと思います。 利用者側から見ると、以下のようなデメリットがありました。 ● 身体障害者には、グループホームのような「地域で自立生活できる場」がなかった ● 身体障害者や精神障害者には、通勤寮のような「日常生活の場を保障しつつ、働くこともできる場」がなかった ● 精神障害者は、支援費制度(障害者自立支援法の前身)の対象にもなっていなかった ● 生活訓練のみを受けたくとも、身体障害者や知的障害者の利用は全く想定されていなかった ● 支援費制度でカバーしきれない部分については、自治体ごとの提供体制の差が拡がり、共通の基準もなかった(実際に、たいへんな差がありました[現在の「市町村地域生活支援事業」に相当する内容]。) ごくごく簡単に述べましたが、利用者側の立場に立ち返って考えてみれば、考えるのはそうそう難しいことではないと思います。
お礼
なるほど、各障害種別によって、 受けられるサービス自体に元々 差があって、これが一本化され たことで「その差が埋められた」 というわけですね。 すごく分かりやすいです。 ありがとうございました。