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酒気帯び運転で人身事故
先日、妹が酒気帯びで事故を起こしました。 渋滞している反対車線の車(2台)に脇見運転で追突したそうです。 幸い相手の方(1人)の怪我は軽症で物損事故で処理して頂く事になったのですが、もう1人の方は事故日は何ともなかったのですが、翌日 足が痛いとおっしゃって病院に行って頂きました。 そして、昨日 保険屋さんのほうから人身扱いでお願いしますと言われたのでその様に手続きを進めていきますと言われました。 怪我の程度(全治どの位か?)も何も分からないのですが、こちらからご本人に確認しても良いのでしょうか? 警察からは一切連絡ありません。 それと、酒気帯びで運転した妹が完全に悪いのですが、姉として妹の刑事罰、行政罰など気になるとこでして・・・ 経験がおありの方、専門的知識がおありの方など、ご意見頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。
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- E-FB-14
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飲酒運転、酒気帯び運転、これは皆さんが良く知っている確信犯です。 うっかりの違反ではないですネ これは道路交通法違反ではありません。 刑事事件です。 でも話は変わりますが、千葉の市原と言うところは暖かくてなかなか良いところらしいですヨ これからは少し寒いかもしれませんが、頭を冷やすには良い季節かも?
- panis
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酒気帯びで人身事故ときて 免許が取り消されなければ びつくりですね。 行政処分としては欠格期間は概ね1年~2年 怪我の程度がどうであれ、 酒気帯び初犯で 罰金が30万円ってところでしょう。 拘置所生活は 約1ヶ月。 相手が亡くなってしまったら その後豚箱行き。 被害者のケガの程度を聞いたところで 処罰は変わらんし、 外野が騒ぐ必要はない。 1ヶ月もすれば 裁判所から被害者に どう処分してほしいか聞いてくるから 厳しくねって言われるのがオチ。 姉として妹の刑事罰、行政罰など気になる・・・ よりも金の工面を考えてあげたほうが賢明ですな。
大変な事になりましたね。心中ご察し致します。しかし現実にきちんと目を向けなければなりません。 道路交通法罰則規定 第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの アルコール0.25未満~13点 0.25以上~25点 免許取り消し、若しくは免停に関しての点数形態は以下のURLを参照にしてください。 http://menkyo.f-blog.org/Cancellation-Disposal/About.html >怪我の程度(全治どの位か?)も何も分からないのですが、こちらからご本人に確認しても良いのでしょうか? =これには「必ずしなさい」という強制はありません。ありませんが、人として謝罪し怪我の程度を聞くのは、これ当然の責務です。遠方の方ならば電話でも良いですが、近くなら、その方の家へお見舞いを持って行き、実際に当人の目の前で頭を下げる事が何より大事です。悪いのは妹さんなんですから。 警察から連絡が無いという事は、検察から呼び出しが来ます。警察が事故状況を書類にまとめて「検察庁」に送り、妹さんは検察官の前に出頭し、聞かれた事に正直に答える事です。ここからは仮定ですが、書類送検か略式起訴になり、冒頭に書いた刑事罰が処せられる筈です。懲役にはならないとは思います。怪我の程度も軽い様ですし、ちゃんと謝罪すれば、先方から情状書と言って「罰の軽減」を検察に求める書類も書いてくれる方もいますし。ただ罰金は免れないと思います。それから免停は確実ですが、過去の点数から免許取り消しになる可能性もあります。そこだけは覚悟しておいてください。 それにしても何で酒飲んで運転しちゃったんです?今回は『たまたま』大事故にならなかったから良かったものの、一寸間違えれば死亡事故を起こしてたかもですよ。これに懲りて2度と酒を飲んだら運転するなと、妹さんに釘を刺しておいてください。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 妹にはしつこい位にお灸を据えておきました。 とても反省していて、食事もせずに部屋に籠っています。 ちょっと可哀想な気もしますが、自業自得なので。
補足
妹の免許点数は、過去 無事故無違反です。 免許取り消しになってしまうのは、可哀想で。 免許停止で済んだりしませんかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。免許取り消し確定ですね。 罰金もかなりの額を想定しているので、私としても妹に援助してあげるつもりでいます。 金銭面の心配をなさって頂いてありがとうございました。