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FXと株の配当

私はFXで利益を得ていて確定申告をする予定ですが、最近父が無くなり相続で株式を取得する可能性が出てきました。 まだ誰が相続するか決まってませんが、先に未払い配当金だけもらうことも出来るようです。 株の配当は確定申告不要(申告すれば還付がある?)のケースもあるようですが、FXで結構利益出している場合も関係ないのでしょうか?そこでまた申告が必要なら面倒くさいので他の家族の名義にしようかとも思ってます。 配当金は数万程度で、相続することになった場合も、株主優待目的なので売却はしない予定です。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>株の配当は確定申告不要(申告すれば還付がある?)のケースもあるようですが… 配当金は、 1. 源泉徴収されておしまい (配当の条件にもよる) 2. 「総合課税」として確定申告をする 3. 「申告分離課税課税」として確定申告をする のどれでも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 2. や 3. は、それぞれその部門の他の所得と通算して税金を計算し直すという意味であり、必ずしも還付とは限りません。 また、申告すれば所得として認定されますので、もし国民健康保険の方なら翌年の国保税に跳ね返ることになります。 >FXで結構利益出している場合も関係ないのでしょうか… FXは「総合課税」となるものと「申告分離課税」となるものがありますが、どちらでしょうか (任意選択ではない)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm いずれにしても、「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 10% 以上なら、配当金を確定申告したら 7% より多い分が追納になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toko-toko1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 FXは店頭とクリック365の両方やっております。 税率10%以上なので申告したら7%との差額が追納、よって申告しない方が良いという事ですね。