FXの収入で配偶者の社会保険の扶養から外れるかどうかを知りたいです
私は今は独身ですが、今年中に結婚して仕事を辞め、来年は主婦(無職)になります。
現在FXの取引を行っていますが、
来年、無職の状態で配偶者の社会保険と厚生年金の扶養に入るには、妻は130万以下の収入でなければならない事は分かりました。
(130万以上の収入がある場合は扶養を抜け、国民健康保険・国民年金に加入する事も分かります)
この130万は「一定の見込みがある給与所得」の事であり、
FXのような一時的な収入は含まれないと思っていました。
○為替取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることはありません。
○収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。
このような説明があったのですが、この解釈ですと例えば、
平成18年はFXで年間70万の収入
平成19年はFXで年間140万の収入
平成20年はFXで年間30万の収入
というように常に130万を超えるわけではなかった場合、社会保険の扶養から外れる事はないのでしょうか。
現在FXの取引は行っていますが、毎月必ず一定の収入があるという訳ではありません。
20万収入がある月もあれば、損切りで-20万の月もあります。
これだと給与所得の様な毎月一定の金額は見込めません。
質問の点は、
○FXの収入が一定ではなく、130万を超えたり超えなかったりする場合は、
配偶者の社会保険・厚生年金の扶養に入ったままでよいのでしょうか。
○もし扶養から外れる場合は、
11月で130万を超える事が分かった場合、12月は扶養から外れるが、
翌年1月からはまた社会保険の扶養に入る事が出来るのでしょうか。
(その年に130万以上利益を上げられるかどうかは分からないので)
この2点です。詳しい方がおられましたらアドバイスを頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。