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アルバイトで社会保険…

今月に工場でアルバイトすることになって社会保険と雇用保険に入ることになったのですが、 それって必ず入らなくてはいけないものですか? もう少し経ってから入ってもいいのでしょうか? あまり社会のことが わからくて困っています:( 回答待ってます

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

可能な限り早く入るべきです。 確かに目先の保険料は痛い。ですが、バイトはいつ失業するか判らない「臨時」です。 雇用保険の規定では、「週20時間未満」に就労時間が減り、改善の見込みが当面無く、休業補償も受けられない場合にも失業給付金が出る規定になっています。 また、健康保険も1年以上継続加入を条件に、病気を理由に離職する場合、離職当日の傷病手当受給があれば離職後も継続受給可能(これと雇用保険の「受給期限延長」を組み合わせて、「病気を治して再就職を目指す」事が可能に)。 また、健康保険加入中の怪我や病気で所定の障害状態になると、障害厚生年金が出ます。但しこれまでの国民年金納付状況(20歳以上の場合)とかも影響します。 厚生年金に加入する事は、同時に国民年金に加入している事になります。国民年金の保険料部分は厚生年金の保険料に含まれますから、免除や若年特例よりはるかに有利。無駄ではありません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

詳しい状況が見えませんが、次の場合には強制加入です ・社会保険  法律の本文の上では、労働時間や労働日数に関係なく2箇月以上の雇用契約がある場合には強制加入。  世の中の誤解された解釈を認めたとした場合、正社員に比べて労働時間や労働日数が凡そ4分の3以上であれば、強制加入。[正しい解釈では、4分の3未満であっても加入は義務] ・雇用保険  雇用保険法に定める適用除外に該当せず、週の労働時間が20時間以上・31日以上の雇用を予定している場合には、強制加入。 労働条件、ご質問者様の年齢、ご質問者様が学生で有る場合には「昼間」「夜間」「通信・定時制」の区別を書いてくださると、よりハッキリした事が書けます。

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