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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組の無効確認について【泥沼なう】)

養子縁組の無効確認について【泥沼なう】

このQ&Aのポイント
  • 相続紛争が予想される状況。養子縁組の偽造が困難であり、申出を行いたいが相手の抵抗がある。
  • 高齢のXの配偶者は他界しており、資産を持つXの兄弟が法定相続人である。先妻との間に子がいるが養子縁組はしていない。
  • Xは病気により余命が短く、認知症の症状も出ているが、事理弁識能力はまだある。養子縁組届の偽造に対する備えが必要。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 補足拝見しました。  養子縁組の不受理申立てについては、本人が役所に出向く必要があります。  今回Xは健康上の理由でこれを行えないわけですから、代理人を立てる必要があるわけですが、将来相続が発生し、かつトラブルが予想されることを考えれば、おっしゃる通り後見開始の審判を受けるべきです。 (認知症の程度によっては保佐かも知れません)  家裁に後見開始の審判を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官に限られます。(民法7条)  あなたは直接Xとの関係はないようなので、直接には請求できません。  あなたにできることは、できるだけ早急に兄弟(親族)の誰かを説得して 1.後見人候補者になってくれる人(中立で法的知識のある、司法書士がベスト)に話をつけ、 2.後見開始請求をさせることです。  手続きは参考URLの通りです。  申立添付書類の全部を揃えることは大変だし、兄弟の手で行わねば取れないものもあります。がんばって下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_01.html

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 大事なポイントが抜けています。  あなた自身の立場、あなたとXの関係、あなたがXとPの縁組(Pが相続人になること)を望まない理由を補足願います。  部外者と利害関係人では、おのずと回答も違ってきます。

zhy_a
質問者

補足

こんばんは。ありがとうございます。 私はXの兄弟(法定相続人)に近しい立場で、利害関係人です。 ご回答をお待ち申し上げておりますm(_ _)m

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