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在職老齢年金の解除月

68歳で在職中です。在職老齢厚生年金のルールにて、現在、厚生年金の全額が支給停止となっています。もちろん老齢基礎年金は65歳以降、全額頂いています。 で、来年3月31日付で退職予定で、4月1日からは○○十年振りに晴れて自由の身となります。 ところで、このような場合、現在全額支給停止となっている厚生年金は、来年の何月分から復活支給されるんでしょうか。正直者の素人は、当然来年の4月分から全額支給されると確信しているんですが、何か落とし穴でもあるんでしょうか。なにぶん、疑い深いたちなもんで・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

3月末日退職は4月1日資格喪失日、となる関係上、4月が喪失月、5月分からの支給となり、6月の指定日に振り込まれます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen10.pdf
noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、法律にちゃんと書いてあるんですね。紛れようがありませんね。 (蛇足) でも、正直で真っ当な国民感情からすると腑に落ちません。私は4月1日から無収入になるんです。だったら、4月分から年金をもらいたいですぅ~。資格喪失日が翌日になるってとこが諸悪の根源ですかねぇ。 ところで、くだんの法律には、「事由の消滅した月分まで」とありますが、じゃー、3月31日に死亡した場合、4月分までもらえるかというと、そうではないんですよねぇ。この場合は、3月分の年金が最後です。母が去年の3月31日23時55分に死去しました。年金は3月分までしか出ませんでした。 なーんか、1ケ月分全国民が損してるんとちゃうんかしら。おっと、国家公務員共済も同じなんでしょうなっ!。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.2

法律は別におかしくはないでしょう。国民感情は分かりますが、法律は合理的な事務手続き上の一つの決まりで、全国民共通に適用する以上、不公平はないですからね。勿論、共済もこの点は同様です。 不満があれば、退職日を3月30日にすれば4月から支給停止が解けます。この場合、加入月数が1ヶ月少なくなりますから、その分年金額が減ります。しかし、建保も含め3月の保険料は会社負担分も含め払いませんから、損得はわかりませんね。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 御意! (ついつい大声を出し、すみませんでした)