• ベストアンサー

位置指定道路に柵が・・・

現在建て替えを検討中ですが、家が位置指定道路の突き当たりにあり、地主の方がいきなり柵を立てると言い出し、仕方なく家の中に停めていた車を近くの駐車場を借りて停めることになりました。その後建て替えの話が持ち上がりやはり駐車場を敷地内に作りたいので地主の方に「柵をどかすか、車がギリギリ通れるほどよせてもいいですか?決して道路には停めないので」とお願いしたところ「あそこは停めることも通ることもダメです」と追い返されてしまいました。駐車場代をローンにまわそうと思っていたのに困ってしまいました。何か柵をどける手立てがあったら教えてください。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

位置指定道路に直接面しているのですから、通行権があります。 また、囲繞地通行権としても、昔は徒歩での通行しか認められていませんでしたが、平成15年の最高裁判決では、車両についても通行権を認めています。 舗装等の経費を負担する必要はありますが、地主の意向だけで柵を設ける事は出来ません。 地元の役所で、無料法律相談を行っているはずですので、一度相談されると良いでしょう。

papasumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まずは役所へ行って相談してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

大変ですね。 お察しいたします(長文失礼いたします)。 位置指定道路が、地主さん単独の所有で、 私道ということを前提にお話します。 囲繞地(いにょうち)通行権の問題です。 囲繞地通行権とは、 袋地を所有するA(貴方)は、 B所有(地主)の土地を通行しなければ、 公道に出ることが出来ない状態をいいます。 この場合、 A所有者(貴方)は、 B所有(地主)の土地に、 最も損害の少ない方法で、通行しなければならない。 とあります。 また、A所有者は、必要であれば、 Bの承諾なしに、 自ら通路を開設することも出来ます。 ですが、AはBに通行料(原則は毎年)を払わなければなりません。 例外として、 Aの土地が、もともとBの土地の一部であったり、 AとBの土地が同じ所有者であった場合は、 上記の通行料を払う必要もありません。 例えば相続などで、もともと一筆だったのを、 AとBに分筆し、そのAを貴方が購入したという経緯があった場合は、 上記の通行料を払う必要もありません。 Bの承諾なしに自ら通路の開設も可能。 さてココから現実問題ですが、 法律で切り返して、地主さんとの関係でシコリが残り、 せっかく建替えしても、背中合わせで住むのも 後味が悪いでしょう。 役所または不動産屋などに間に入ってもらい、冷静に話し合うのが、 個人的にはベストだと思いますが・・・。 「必要であれば・・・承諾なしに自ら通路の開設も可」 というのが、自動車の通行までを認めているかどうか? おそらく人間や自転車はOKだと思いますが、 自動車はグレーゾーンだと思います。 詳しい専門家(土地問題に詳しい弁護士・不動産屋等)に 過去の判例などを聞いてみてください。 「生活のために通行・・・」というのに、自動車が含まれるかどうかです。 上記の例外でないかぎり、地主さんは貴方に通行料を請求できます。 今は無料で通行しているのなら、 この法律のことは言わず、 いくらかの通行料(駐車代の半額かもっと安い金額)を 払って、車の通行を認めてもらうのはどうでしょうか? 月額の駐車代金をそのままローンに回すことは出来ませんが、 少しはローンの足しになると思います。 この機会に、私道の一部でも買い取っておくという事も、 ご家族で話し合って、検討されてはどうでしょう? 上下水道などの、ライフラインは、その土地を通っているのでしょうか? 工事用車両は、地主さんが通行を認めなければ、 ただの嫌がらせになってしまいます。 が、 過去の事例ですが、 バブル崩壊の頃、住宅団地(数十世帯が入居する戸建分譲住宅地)の 私道(位置指定道路)が業者に流れ、 建替えようとした人が、 家を取り壊した段階で、持ち主の業者が道路をふさぎ、 「買い取れ」と迫った事例があります。 「T○S・噂の東京マ○ジン」でやっていました。 その人は必要な道路を買い取ったようです。 なお、本アドバイスと実際の実務は異なりますので、 必ず行政相談や弁護士相談(不動産専門)で検討して下さい。 どうか、がんばって下さい。

papasumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まず役所へ行ってみて相談してみます。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 その道路が間違いなく位置指定道路であり、質問者さんの土地がその道路により接道義務をクリアして建築確認を取っているのであれば、その道路の所有者は通行を認めなければならないでしょう。  位置指定道路の場合、一般の通行も許可する必要があります。  一度役所と相談すべきではないかと思います。最悪、立て替えそのものが出来なくなる可能性もあります。 http://allabout.co.jp/glossary/g_house/w005112.htm http://www2.ocn.ne.jp/~k-plan/iteisitei.htm

papasumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。書き忘れたのですが「立替で作業車両が入る」ことは地主さんは認めてくださっていました。ともかく役所に相談しに行ってきます。

関連するQ&A