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職場復帰支援金を払わない方法
- 職場復帰支援金の手続きを拒む方法について教えてください
- 退職予定の従業員が職場復帰支援金を取得した後、本当に復職しない場合の対処法を教えてください
- 従業員が待機児童になることを理由に育児休暇を延長して職場復帰支援金を受け取ることに疑問があります
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質問者が選んだベストアンサー
就業規則に職場復帰支援金について、 支給された後の条件が明示されていないならまず無理ですね。 職場復帰支援金を支給する条件で、支援金を受けた場合、 何ヶ月間は自己都合での退職はできない等を書いておかなければ、 貰い逃げを考える人が出てきます。 また、退職禁止期間内に、自己都合で退職する場合は、その期間によって返金させるようにする等。 職場復帰支援金の性質は、何らかの理由で長期休業を余儀なくされた従業員に、職場復帰を促すためのものなので、 受ける権利を与えるなら、義務を課しても問題はないです。 その義務が、退職禁止期間と、禁止期間内に退職した場合の返金は妥当だと思います。 職場復帰支援金の額が分かりませんが、 自己都合の退職禁止期間を半年から1年で設定するのが良いと思います。 緊急に就業規則をの変更を行う。 変更に伴っては、過半数組合があれば組合と協議、 組合が反対すれば復帰支援金の制度をなくすと言えばいいでしょう。 理由は「復帰の意思が本来ないのに復帰の意思ありとしての受給は詐欺にあたるが、立証が難しこともあるし、支給の趣旨と異なったとらえ方をされるのは会社としても心外なので、この条件がのめないなら廃止にする。また、これは生活費の一部になる性質のものではないし、他の企業を見ても一般的な制度とは言えないので、組合との協議なしで廃止するのは合法だと考える」でいいと思います。 過半数組合が無ければ、従業員互選で選んだ、各事業所の従業員代表に意見徴収をすればいいです、反対意見が出ても聴取なので、変更した就業規則に添付をして労基署に提出です。 規則の変更を行ったらすぐに周知を図り、 質問者様が懸念している人に就業規則が変更になった旨を内容証明郵便で送付すれば、周知した事実が残ります。 一応労基署に、これで有効かを相談して見た方がいいです、又は社労士。 今回間に合わないようでしたら、勉強代と思うしかないですね。
お礼
なるほど!そんな手も考えられるのですね! 早速聞いてみます。 ありがとうございました!