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墓地承継時の戸籍謄本の提出について

墓地の承継についてお聞きしたいのですが、どの寺院・霊園等でも前名義人と申請者との続柄を確認するにあたって戸籍謄本で判断しますが、戸籍謄本の提出は法律上決められているのでしょうか?(実務上は必要ですが)戸籍謄本の代替となる書類はあるのでしょうか?また、寺院・霊園等が戸籍謄本を取得することで人権侵害には発展しないでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

通常墓地に所有権は設定されません 使用権があるだけです 墓地の所有者の規定に従うのが道理です 戸籍謄本が人権侵害に繋がるという理由が理解できません 個人情報過敏症じゃないの? そんなんじゃ人の前に顔も出せなくなるよ 私有墓地だったら霊園や寺は介入できません 通常の不動産相続になります

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

続柄を確認するのに一番手っ取り早いのが戸籍謄本です。 戸籍以外で姻戚関係全ての続柄を調べるのはかなり難しいです、家系図も当てにはできませんし。 住民票も確実ではありません。 代わりというわけではないですが、 コンピューター化されている戸籍の場合、戸籍謄本の代わりに「全部事項証明」、 戸籍抄本の代わりに「個人事項証明」があります。 寺院や霊園等が勝手に取得すれば、 委任状を偽造していますので犯罪になります、 ただ、人権侵害に発展するかどうかは、勝手に取得してその用途によるのではないかと思います、 思いつきませんけど。

grasswonder13
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。参考に致します。

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