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第三者が他人の戸籍謄本取得

Aさんと他人である者が行政書士に依頼してAさんの戸籍謄本を取得した場合について。行政書士は役所で申請する時に、理由や依頼人について問われるのですか?行政書士に依頼した者は犯罪ですか?個人情報取得の人権侵害など。行政書士はAさんから依頼人を問われたらどうするのですか?当事者はAさんと依頼人だと思うのですが。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.2

 Aさんと他人である者が正当な理由に基づいて,行政書士を使って,Aさんの戸籍謄本を取得すること事態は犯罪ではありません。  申請書に取得する正当な理由を書き,その理由が正当とみなされれば,役所が謄本を発行しますが,もし,申請した理由以外に利用した場合には,有印私文書偽造・同行使,詐欺などの罪に問われたり,損害賠償請求の対象となります。  行政書士がAさんから依頼人を問われた場合,民事上では,行政書士には職務上の秘守義務がありますから,答える必要はないでしょう。刑事上では,被疑者・被告人には黙秘権がるので,答えたくなければ答えないでしょう。  個人情報取得は,違法な手段によって取得したのでなければ,直接的な人権侵害(プライバシーのことですよね?)になりません。戸籍謄本を違法な手段で入手したり,悪用した場合には,不法行為(民法709条)等による損害賠償請求になると思います。  行政書士も司法書士も,依頼人からの依頼(委任契約)に基づき,その依頼が,憲法,民法,刑法,登記手続などの各種法律に違反してない範囲で,職務を行う義務があり,それで役所に書面を提出しています。なので,行政書士が間に入っていても,当事者はAさんと他人である者に変わりはありません。

reiji2718
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の自宅近場に田んぼを所有してまして、隣接する会社が田んぼを買いたい話が随分前からあり、父が今年亡くなり、買いたい話が先日あり折り合わず断りました。だから会社の社長だと思う。今、役所に開示請求しました。取得の依頼人は不正取得や人権侵害では?街外れの田舎なんで社長とも顔見知りです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●行政書士は役所で申請する時に、理由や依頼人について問われるのですか?  ↑申請の理由(原因)は、職務上の用紙に記入しなければなりません。行政書士は、依頼人については問われません。戸籍謄本を取得のために役所の窓口に来た行政書士が、役所から見ると、謄本請求の依頼人です。 ●行政書士に依頼した者は犯罪ですか?個人情報取得の人権侵害など。  ↑行政書士に依頼した者は犯罪にはなりません。あくまでも窓口にきた行政書士が「不正取得」の罪で罰せられます。(戸籍法133条30万円以下の罰金)人権侵害の罪には問われません。 不正取得の実行者は行政書士です。行政書士が直接の罰則を受けます。後は、行政書士と不正取得を依頼した依頼人の個人的な問題になります。(多分行政書士に依頼した者は、行政書士にそれなりのお金を払っていますので、罰則は行政書士個人がかぶるでしょう。) 昨今、多くの自治体では、戸籍などの個人情報を第三者が取得した場合、取得された人が事前に届けを出しておけば、役所から、いついつあなたの戸籍を出しました。と、いう連絡がいく制度を取り入れています。

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