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墓地を作るための質問
- 墓地を作るためにはさまざまな手続きが必要であり、許認可も必要です。しかし、個人で許可された事例はまだなく、無断で墓地を作るしかない状況が続いています。
- 住民は違法な行為を知りながら墓地を作ることを選ぶか、遺骨を自宅に保管するかという二つの選択肢を迫られています。どちらが罪が大きいのか、また自治体が墓地を作らせる方法を提供していない場合に法的な保護を得る方法はあるのでしょうか。
- 墓地を作るためには地方公共団体や宗教法人、自治会、墓地管理組合、個人でも可能ですが、個人で許可を得ることは難しいとされています。周囲の墓地に許可が下りずに無断で墓地が広がっている状況が続いており、違法行為を行うしかない状況が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
墓埋法の実際の運用方法は、墓地、埋葬等に関する法律施行細則という市町村が決める施行規則によって管理されています。そのため自治体によって個人が新たに墓地を建立してよいかどうかの是非が分かれてしまうのは事実です。 しかしながら、一般的にはほとんど許可は下りないと考えて良いと思います。特に市街地では例外もほぼ認められないと考えて良いと思います。 質問者様が書かれている「周囲の墓地も許認可は受けていない」という墓が、現行の墓埋法施行以前からある古いものであればみなし条項によって合法のものである可能性もありますし、実際には許可を受けているかもしれませんし、あるいは書かれている通り違法なものなのかもしれません。それは建立されたご本人方に確認するしか本当のところを知るすべはないでしょう。 > 住民が違法と知りつつ(知らない人も多いと思いますが)やむを得ず墓地を作ることと、墓地がないので自宅においておくのと、どちらが罪は大きいでしょうか。 無断(=違法)で墓を建立した場合は六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金、となります。決して軽い罪ではありません。 一方で火葬後の遺骨の処理については、どのように保管しても構いません。墓埋法には遺骨を墓へ納骨する際についての方法については定めていますが、逆に墓に入れない場合のことには一切触れられていません。ですので、火葬許可を取って火葬した遺骨の自宅安置は全く合法のもので一切問題は有りません(ただし安置されている骨壺や遺骨をみだりに破壊またはそれに類似する行為をしたりすると刑法190条の礼拝所及び墳墓に関する罪に該当します)。
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>自宅に遺骨を長期間おいておくのも法律に触れると聞いたことがあります。 そんな法律は無いですよ。 一周忌までにとかは、宗教上の話で、法律とは関係ありません。 で、骨を納めるための場所は厳格に規定があるわけですが、「墓」自体は特に規定があるわけではありません。 なんせ、石碑・墓標(つまりは目印でしか無い)ですから。近所の人が不快に思わないような場所であればOKです。 どうしても「墓」に「納骨」したいというのなら難しいですね。 納骨自体は、お寺や本山の納骨堂へ。 日々や季節のお参りには墓石へというのが楽で良いんじゃ無いですか。
お礼
ありがとうございます。現実的に無理かな。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
> ・・・・墓地を作りたいと思います。 墓地の「区画の新規作成」と、「墓地の改葬」と、「お骨の埋葬」とが、混同している様に思います。 墓地区画を「新規」に作る場合は、地方公共団体(市区町村役場)、宗教法人しか許可が出ないと思います。 村落共同墓地の自治会・墓地管理組合や、個人の敷地内では、墓地区画の新規作成には許可が出ないと思います。 しかし、戦前からの墓地の場合は、新規墓地区画の作成では無く、「改葬、埋葬」の場合は、実質的には監督官庁では「見逃し」ているのです。 改葬・埋葬は、墓地管理者の許可が必要です。 個人の敷地内墓地は、葬祭相続者の許可が必要です。(実質的には、墓地敷地の地主の考え方による) ・ 改葬 → 墓石の建て替え。墓地の境界石等の整理・設置等 ・ 埋葬 → 火葬したお骨を納めること。(日本国内では、火葬以外の埋葬は今のところ認められない。樹木葬・散骨等は、条件によっては許可?) ------------------ 墓地は、個人の敷地以外は、墓地管理者からの「墓地の使用許可」なのです。 つまり、地方公共団体(市区町村役場)・宗教法人・村落共同墓地の自治会・墓地管理組合の墓地の区画は、個人が墓地として敷地を買ったのでは有りません。 だから、墓地使用料を滞納したとか、葬祭相続者がいない(継ぐ人がいない、放棄された)等の場合は、墓地管理者は、墓地の墓石を除去したり、更地にしたりして、次の墓地使用の希望者に貸与するのです。
お礼
ありがとうございます。 私の住んでいる市にも墓地埋葬法の許可基準があり、個人も可になっているのですが、まだ実際のところ許可になった事案はないようです。
- info222_
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どこかのお寺が造成した墓地、市町村や昔からの集落(墓地の管理者、管理組合)が造成した墓地を購入したり、先祖代々の墓地があればそこ、実家から遠くの都会に住んでいて墓参りが困難な墓地については、都会のお寺の墓地を購入して、遺骨をそこに預かったもらったり、納骨して永代供養してもらったりするのが普通かと思います。最近は長男長女の結婚でお墓を両家で合葬したり、子がいない夫婦の遺骨を実家の先祖代々のお墓に合葬したり、散骨や樹木葬や身寄りのない人たち対象の合同葬など宗教法人や宗教団体がお墓のあり方と人口減少による無縁墓地(お墓の継承者の消滅)の増加に対処する動きがでています。また、貧困老人家庭で経済的に葬儀やお墓を用意できない独居老人も増加傾向にあり、亡くなった連れ合いの遺骨を家に置いたままの方や、遺骨を家に置いたまま亡くなって逝く方もちらほら聞きます。子のいない家庭や離婚し子もいない独居の老人が都会で孤独死して、最終的には自治体が簡単な葬儀をして地元のお寺の共同の墓に合併葬で遺骨も埋葬されたりするようです。一応、親族が亡くなるとかかりつけ医に死亡診断書を発行してもらい、市町村役場に死亡届を提出、火葬許可証を申請し、火葬場で火葬してもらい、遺骨が入った骨壷が家族の下に残ります。この遺骨は、お墓の墓石の下のスペースに納骨します。また遺骨の一部をお寺に納骨し永代供養料を納めて永代供養(お寺が家族に変わって毎年お経を上げてくれる)してもらったりします。 具体的には、私の場合(お墓の継承者)は先祖代々の墓地があり、母親は既に亡くなり(私が喪主)、まだ生存している父の家(実家)の仏壇横に遺骨(火葬済みなので)を祀ってもう6年になります。生存中の父が亡くなってから、両親の遺骨をお墓に納骨し、一部を本願寺にも納骨し永代供養してもらう予定でおります。別に、先祖代々の宗派のお寺に葬儀や法事や永代供養をお願いしています。 家に遺骨(正式に死亡届と火葬許可・火葬証明処理済み、骨も形だけの崩れそうな火葬済みの灰の状態で保存、こういう状態でお墓に納骨できないまま骨壷を自宅においている高齢老人も多いかと思います。正式な死亡火葬手続きをへているため犯罪には当たらないと思います。いずれの形式のお墓であれ、いずれ納骨(散骨)されることが前提。) 参考になればとお書きしました。
お礼
ありがとうございます。 場所は決まっていても許可を取るのがむずかしいのでもう少し考えてみます。 ”どこかのお寺が造成した墓地、市町村や昔からの集落(墓地の管理者、管理組合)が造成した墓地を購入したり(許可を受けてそういうのをしているところは今のところないです。それほど進歩したところではないし、お寺の関係は、ある程度決められた地域にそこの檀家でないと無理です。 先祖代々の墓地があればそこ” 分家なのでないです。 まだまだ頭が痛いです。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
遺骨を墓地に移さないことに「法的な罰則」はありません。だって、仏教の宗派によっては四十九日は家にいるんですから。 墓地は勝手に他人の墓が近くに作られるのが嫌だ、と造成にも許認可が必要なので、そちらの許認可を頑張って、おうちの仏壇で遺骨を保管しましょう。 その際、誰の骨か聞かれても証明がしやすいように、火葬許可証など火葬したときの書類をすぐに見せられるように保管しておきましょう。つまり、戸籍や火葬などの処理は適法に行われている、という証になるのです。 遺骨 自宅供養 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%BA%E9%AA%A8+%E8%87%AA%E5%AE%85%E4%BE%9B%E9%A4%8A
お礼
なるほど自宅で保管もできるのですね。個人で初めての事例として頑張って申請してみようと考えてもいるのですが、うちがするとしていない周囲の墓地の方々にいらないプレッシャーをあたえることになるにでは・・・と躊躇しています。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。以外に重い罪になりますね。同じところの墓地の方達みんなで許可申請ができれば問題ないのですが、お寺も済んでる地域もいろいろとなれば、難しいですね。