- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続・家族である証明・除籍謄本??)
遺産相続・家族である証明・除籍謄本について
このQ&Aのポイント
- 弟が亡くなり、自動車等の名義変更が必要です。弟と家族であることを証明する書類はどこで取得できるのでしょうか?
- 両親は宮崎出身で京都に在住しており、弟は京都在住で本籍は宮崎です。私は亡くなった弟の実兄で、大阪在住です。
- 父親の戸籍謄本を取得したところ、弟の除籍が記載されていますが、私に関する情報はありません。私と弟が兄弟であることを証明するためには除籍謄本が必要でしょうか?申請は宮崎の役場ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
除籍謄本は戸籍の当主が亡くなってもはや対象者がいなくなった戸籍の記録です。お父様が存命でしたら戸籍謄本が必要になります。しかし質問者さんの記録がないというのは変な話ですね。質問者ご本人の戸籍を調べれば、X年X月X日婚姻によりXXXX(お父様)の戸籍より編入とか書いてあるはずで、それはお父様の戸籍の除籍記載と整合していなければなりません。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2
> 父親の戸籍謄本を取り寄せた処、弟については死亡による除籍が記載されておりますが、私については全く書かれておりません その戸籍に「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と書いてありませんか?もしそうなら改製原戸籍を父親の本籍地に請求してください。そこには父とあなたと弟のすべてが記載されているでしょう。 戸籍が改製されると,その時点で除籍されていた人の記載は省略されます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 私の戸籍と父の戸籍のSETで行けそうですね!!! 父の戸籍に私の除籍が無いのは、戸籍がコンピュータ化される前に、 私が戸籍から抜けたせいのようです。 電子化する時点で籍の抜けている者は入力されていないらしく、 電子化後に抜けた場合には除籍で表示されるようです。