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パートに転職と扶養について教えてください
- 12月1日付けで、パート職に就きます。失業手当の受給期間や扶養になる時期について不明な点があります。
- パートの月収は約8万円で、旦那の扶養に入れることができる可能性があります。ただし、具体的な受け入れ日や条件は確認が必要です。
- 健康保険の支払いや再就職手当の受給についても検討する必要があります。市役所や職安での相談が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>現在、失業手当を受給中ですが まだ受給開始してから1週間ほどです(待機期間含めると2週間) 最初の説明会?も迎えていないので わたしの日額がいくらか・・・いつまで受給期間なのか等不明です (12月2日に参加予定でした) 最近の説明会はそんなに遅いのですか。 >わたしの失業手当受給期間は11月30日までとなるのでしょうね そうなるはずです。 >今度就く、パートは月収8万程度です 旦那の扶養になることができそうなので そのくらいの額ならば通常は扶養になれるでしょう。 >わたしはいつから扶養になれますか? 12月1日からでしょうか? そうです12月1日からです。 >11月30日からでも可能でしょうか? それはできません。 >12月1日からだと 健康保険を払わなくてはならないと思うので・・・ あまり省略しすぎてこれでは意味不明です、質問者の頭の中で判っているからそれを省略してしまうと回答する側では質問者の方の頭の中までは判りませんから。 『(現在は失業給付を受給しているので夫の扶養になれずに国民健康保険に加入していますが、11月30日に扶養になれれば11月の保険料は払わずに済みますが)12月1日からだと(国民健康保険の) 健康保険(料)を払わなくてはならないと思うので・・・』 と言う意味でよいのでしょうか。 通常は説明会で雇用保険の受給資格証と言うものを渡されます。 これには認定日ごとにいつまで受給したかの日付が記入されます、10月30日まで受給すれば10月30日まで受給して受給終了と記入されます。 夫の扶養になるときは健保はこの受給資格証のコピーを要求します。 それによって11月30日まで受給していたことがわかり、扶養になれるのは12月1日になります。つまり被扶養者の資格取得日が12月1日と言うことです。 市区町村の役所で国民健康保険を脱退するときは扶養になった保険証の提示をしますから、それを見て被扶養者の資格取得日が12月1日になっていれば国民健康保険は12月1日で資格喪失、つまり11月30日まで有効となり11月分の保険料は払うことになります。