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失業手当受給中に扶養に入っていた時のペナルティ
現在職業訓練校に通いながら、失業手当を受けています。 そして、主人の扶養に入っています。 失業手当受給中は扶養から外れないといけないと聞き、調べたところ、受給日額が扶養の範囲を超えており、扶養から外れないといけないことが分かりました。 ただ、それを知らずに今年1月から受給を受けていました。 この場合、どのいったペナルティがあるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
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雇用保険からの給付に関しては問題はないのではと思います。 扶養といっても税金と社会保険があります。 税金の場合雇用保険からの給付は対象外ですから社会保険(健康保険・年金)の扶養のことですよね。 受給日額が扶養の範囲を超えているとのことなので遡って健康保険を抜けてくださいといわれる可能性があります。 国民年金の第3号被保険者は健康保険の被扶養者の条件と同じですから同様に遡って第3号から第1号の被保険者になる可能性があります。 そうなるとそれぞれ国民健康保険・国民年金の保険料を支払うことになります。 また健康保険で何かしら給付(医療費の7割など)を受けているとしたら返還を求められます。 加入者ではない人に健康保険はお金を支給する義務はありませんから。 請求されたら文句は言えませんよ、健康保険だって慈善事業じゃないのですから。 国民健康保険に加入すれば医療費7割などは療養費が返ってくるかも知れません。 国保のことには明るくないのでこれ以上の回答は控えます。 私は可能性だけを申しあげました。 実際にどうなるかはご自身で健康保険などにご確認の上指示に従ってください。
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- kata_san
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↓ここが参考になると思います。 扶養家族になった場合の失業手当給付 - オモシロくらしの情報源 http://www.yum-yum-life.com/cat515/post_274.php 「扶養家族になっても扶養者の稼ぎだけでは生活できないので、パートやアルバイトでの仕事を探している」場合であれば、「失業の状態」であると判断されます。要はハローワークで積極的に仕事を探していれば何の問題もない。 と記述されています。が、実際には、ハローワークでの判断になると思います。
扶養を超える支給額をハローワークに返納する必要があります。