雇用保険受給と、社会保険扶養について教えてください。
妻が平成18年11月に離職し、私の扶養に入りました。
その後待機期間を経て、翌年2月から日額約4,200円の雇用保険を受給し、5月にパートで再就職しました。(この時点で雇用保険の受給は終了しました。)
私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが、11月になって、社会保険担当部署から「2月に遡って扶養をはずさなければならない。また、再就職し今後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば扶養認定できるが、これについては遡って手続きをすることが出来ない。したがって、2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。
雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは致し方ないと思うのですが、2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月以降も扶養は外れたままになるという説明に納得がいきません。
諸事情があって2月以降妻の医療費が相当な額になっており、7割分返せといわれても、「はいそうですか」というわけにもいかないのです。
そこで教えていただきたいのですが、
社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか?
またこれが出来ない場合、可能な限り持ち出しを少なくする術はあるのでしょうか?
自分でも考えてみたのですが、
(1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか?(この場合国保の保険料を払う必要はあるが、医療費の7割分については国保から支給される?)
(2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか?
(日額3,610円以下にしてもらうことは出来ないか?この場合扶養手当も返す必要がないので、金銭的には一番楽?)
以上、良い方法がありましたら、お教えください。
よろしくお願いいたします。
お礼
簡潔明瞭な回答ありがとうございます!!